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輸出HSコードの調べ方|品目分類の手順と注意点【2026年版】

2026.7.6

輸出業務をやってると、必ずぶつかる壁がありますね。そのひとつがHSコードの調べ方です。

「どこで調べればいいのか」「本当にこの分類で合ってるのか」って不安になる方、めっちゃ多いんですよ。実際、誤分類のまま申告してしまって、通関で差し戻しになったり、最悪の場合は関税の追加徴収というケースも起きています。

この記事では、輸出HSコードの調べ方を実務ベースで整理しています。税関サイトやツールの使い方から、よくある誤分類のパターン、通関士に相談すべきタイミングまで、順を追って解説していきます。海外への販路を広げようとしているメーカーの担当者の方にとって、すぐに使える実践情報をまとめましたので是非最後まで読んでみてください。

こんな方にオススメ

  • 初めて輸出手続きをやってみようとしているメーカーの担当者・経営者
  • HSコードを自分で調べたいが、どのサイト・ツールを使えばいいかわからない方
  • 過去に誤分類の経験があり、正しい手順を確認したい輸出実務担当者

この記事を読むと···

  • HSコードの基本的な仕組みと調べ方の手順が理解できる
  • 税関サイト・無料ツールを使った実践的な分類方法がわかる
  • よくある誤分類パターンと、通関士への相談タイミングが把握できる

HSコードとは何か|輸出実務の出発点

まず基礎から整理しましょう。HSコードを「なんとなく知ってる」状態のまま輸出申告をやってると、後でかなり面倒なことになります。ここでしっかり理解しておくのが大事かなっていうところです。

HSコードの定義と国際的な位置づけ

HS(Harmonized System)コードは、世界税関機構(WCO)が定めた貨物の国際分類体系です。正式名称は「商品の名称及び分類についての統一システム」で、現在200以上の国・地域で使われています。輸出入の通関申告、関税率の決定、貿易統計の集計、これら全部がこのコードをベースにやってます。

コードの構造は、大分類から始まり細分類へと掘り下がる階層型になっています。上位6桁が国際共通で、日本では9桁(輸出統計品目番号)まで細分化されています。輸入は10桁(実行関税率表の品目番号)ですが、輸出では9桁を使うっていうのが実務上の基本ですね。

重要なのは、同じ商品でも分類する人によって解釈が変わりうる、というところです。これがHSコードの難しさであり、誤申告が起きやすい理由でもあります。

輸出申告でHSコードが必要な理由

輸出申告書(輸出申告事項登録)には必ずHSコードの記載が求められます。このコードをもとに税関が輸出許可を判断し、また輸出先の国が関税率や輸入規制を確認します。コードが間違っていると、輸出先で「申告と実際の商品が違う」とみなされてトラブルになることがあります。

また、安全保障貿易管理(輸出管理)の観点でも重要です。特定のHSコードに該当する品目は、輸出令別表や外為法に基づいて輸出許可が必要になる場合があります。「うちの商品は対象じゃない」と思っていても、HSコードが変わると規制対象になるケースもあるっていうところが怖いですよね。

さらに、輸出先国でEPA(経済連携協定)を活用した関税優遇を受けたい場合も、HSコードが正確じゃないと特定原産地証明書が発行できないっていう問題が出てきます。海外進出を考えている企業にとって、HSコードは単なる手続き上のコードじゃなく、ビジネスの根幹に関わるものと思ってもらった方がいいです。

HSコードの桁数と読み方

実際のコードを見ながら理解しましょう。例えば「8517.13-000」というコードがあったとします。

桁数 区分 意味 例(8517.13-000)
2桁類(Chapter)大分類85:電気機器
4桁項(Heading)中分類8517:電話機・通信機器
6桁(国際共通)号(Subheading)細分類(国際)8517.13:スマートフォン
9桁(日本独自)細分(輸出統計品目番号)日本独自の細分類8517.13-000:詳細分類

上位6桁は全世界共通なので、国際的なやり取りでは6桁で話をすることが多いですね。ただし日本の輸出申告には9桁が必要なので、その点は注意です。

輸出HSコードの調べ方|5つの手順と使えるツール

この記事でわからない点は無料でご相談できます無料相談はこちら
輸出HSコードの調べ方|5つの手順と使えるツール 1 商品特性把握 2 基本情報整理 3 HSコード検索 4 分類確認 5 専門家確認

「HSコードを調べる」っていうと難しそうに聞こえますが、実際には順序立てて進めれば自分でもできます。ただ、初めての商品カテゴリや複雑な製品の場合は専門家の確認を挟むのが安全かなっていうところです。まず自分でやってみる基本手順を解説します。

手順1:商品の特性を正確に把握する

HSコードを調べる前に、まず商品そのものを正確に把握することが大事です。「食品です」「電子機器です」では分類に必要な情報が足りないんですね。通関士や税関職員も、商品の詳細を聞かないと適切なコードを判断できません。

確認すべき商品情報の主なポイントとしては、素材・成分(何でできているか)、主な機能・用途(何に使うものか)、製造工程(どう作られたか)、形状・寸法・重量、そして他の商品との組み合わせの有無(セット品か単品か)などが挙げられます。

例えば「化粧品」と一口に言っても、スキンケア・ヘアケア・メイクアップで分類が異なります。さらにスキンケアの中でも成分構成によってHSコードが変わることがあります。商品の技術仕様書、成分表、安全データシート(SDS)を手元に用意してから調べ始めると効率がいいですよ。

手順2:税関サイトのナビゲーションシステムを活用する

日本税関の公式サイトには「輸出統計品目表」が公開されており、商品名や類・項を手がかりにコードを絞り込めるナビゲーション機能があります。これが一番信頼性が高い一次情報源です。

  1. 1
    税関サイトにアクセス

    「日本税関」公式サイト(customs.go.jp)の「輸出統計品目表」ページへアクセスします。毎年改正が行われるため、必ず最新年度版を確認することが大事です。

  2. 2
    類(Chapter)を特定する

    商品の素材・用途から大まかな「類(2桁)」を特定します。全97類あり、最初は索引(アルファベット順・五十音順)を使うと探しやすいです。

  3. 3
    注(Note)を必ず読む

    各類・節には「注(Note)」という解説文があります。ここに「この類に含まれるもの・含まれないもの」が明示されています。この注を読まずに分類すると誤りになることが多いので要注意です。

  4. 4
    項・号へと絞り込む

    類が決まったら、項(4桁)→号(6桁)→輸出統計品目番号(9桁)と段階的に絞り込んでいきます。各階層で「通則」に沿って判断することが原則です。

  5. 5
    関税率表解説・分類例規で確認

    最終的なコードが決まったら、WCO発行の「関税率表解説(Explanatory Notes)」または日本税関の「分類例規」で裏付けを取ります。税関サイトから閲覧できます。

実務のポイント

「類の注」は非常に重要で、ここを読み飛ばすのが誤分類の一番の原因です。例えば第16類(肉・魚の調製品)には「第2類または第3類に属する商品はここに含まない」という注があります。似たような加工食品でも素材によって類が変わるっていうところ、ここが実務の難しさですね。

手順3:無料ツール・データベースを補助的に使う

税関の公式サイトに加え、補助ツールとして活用できるものがいくつかあります。ただしあくまで「参考」として使い、最終判断は公式情報で確認するっていうのが鉄則です。

ツール・サービス名 特徴 向いている用途 注意点
日本税関「輸出統計品目表」公式一次情報・最も信頼性高い最終確認・正式申告前のチェック毎年改正されるため年度確認が必要
JETRO「関税制度・原産地規則」国別の関税率・EPA情報も確認可能輸出先国の関税率を同時確認したいとき品目分類そのものの確定には使えない
WCO「HS nomenclature」国際共通6桁の原典情報輸出先国との分類の整合性確認英語・仏語のみ
経済産業省「安全保障貿易管理」輸出規制該当品の確認に特化規制対象品かどうか確認したいときコード確定後の規制確認用

近年は民間の有料SaaSツールも増えてきていますね。AI検索で候補コードを提示してくれるものもありますが、現状では参考程度にとどめておく方が安全です。最終的な申告コードは必ず公式情報で裏付けを取るっていうのが実務の基本スタンスです。

よくある誤分類パターンと対処法

よくある誤分類パターンと対処法 1 複合品セット品 2 付属品判定 3 分類通則適用 4 リスク低減 5 誤分類パターン

実務をやってると、同じような誤分類が繰り返し起きるっていうのが正直なところです。どんな商品カテゴリでミスが起きやすいのか知っておくだけで、かなりリスクが下がります。ここでは特に多いパターンを見ていきます。

複合品・セット品の分類ミス

「本体+付属品のセット」で輸出するとき、どのコードで申告すればいいか迷うケースがよくあります。HS分類通則3には、複合品や混合品の分類ルールが定められています。大まかに言うと「主要な機能を持つ構成要素のコードを使う」が基本ですが、この主要機能の判断が難しいんですね。

例えばキャンプ用品のセット(テント・シュラフ・調理器具セット)を一緒に輸出する場合、それぞれ別々のHSコードを持っています。セットでの申告が適切かどうか、それとも個別申告にすべきかというのは、セットとしての販売形態や構成品の本質的な機能を見て判断します。

対処法としては、まずセット品の主たる機能を明確化した上で、税関の分類例規や類似事例を調べることです。判断が難しいケースは後述する事前教示制度の活用が有効です。

⚠️ 複合品・セット品で特に注意すべきポイント
  • 通則3(b)の「主要な特性を与える素材・構成部品のコードを使う」の解釈を慎重に行う
  • 「セット品」として販売するために組み合わせただけで、機能的な一体性がないものは個別申告が原則
  • 販促用の景品やサンプルが混在している場合も、それぞれ確認が必要
  • 輸出先国のコードと日本側のコード(6桁以降)がずれている場合は現地エージェントへの確認が必要

素材・成分の見落とし

繊維製品・化学品・食品などは、素材や成分の割合によって分類が大きく変わります。「似たような商品だから同じコードでいいか」という判断が一番危険です。

繊維製品では、使用繊維の種類と重量割合が分類を決める基準になります。綿とポリエステルの混紡品でも、どちらの比率が高いかで類が異なります。

化粧品では、有効成分の種類・濃度によって「医薬品」に分類されてしまうケースがあります。これは規制の問題にも直結するので、成分表示は必ず専門家に確認してもらう方がいいかなっていうところです。

対処法は、製品の技術仕様書・成分表・品質試験報告書を揃えて、それをもとに分類を行うことです。「成分不明」のまま経験則で分類するのは避けるべきです。

改正HSコードの使い回し

HSコードは約5年ごとに改正されます(直近では2022年版が施行済み、次回2027年版改正が予定されています)。改正のたびに一部の品目番号が変わるため、数年前に調べたコードをそのまま使い続けているとずれてしまうことがあります。特にITデバイス・電子機器・化学品は改正の影響を受けやすいです。

定期的に使用中のHSコードが現行の品目表と一致しているかチェックする仕組みを社内に作っておくのがベストです。少なくとも年1回は確認するっていう習慣をつけるといいですね。

国別HSコード対応表の見方と輸出先ごとの確認ポイント

国別HSコード対応表の見方と輸出先ごとの確認ポイント 6桁共通部分 EPA対応確認 vs 各国独自桁 輸出先整合性

日本のHSコード(9桁)を確定したら、次は輸出先国でのコードとの整合性を確認する必要があります。特にEPAを活用した関税優遇を狙うなら、ここが非常に重要かなっていうところです。

6桁の国際共通部分と各国独自桁の関係

前述の通り、HSコードの上位6桁は国際共通です。日本側で正しく分類した6桁のコードは、基本的に輸出先国でも同じ6桁の分類に対応します。ただし7桁以降は各国が独自に設定しているため、輸出先国での正確な桁数・コードを確認する必要があります。

例えば台湾(CCC Code)、マレーシア(Malaysia Customs Code)、ベトナムなど、それぞれ独自の桁数と細分類を持っています。国際ビジネス連結機構でも、台湾・マレーシア・ベトナムへの進出を支援する中でこういった国別コード体系の違いに日々向き合っています。現地のパートナーや通関業者と連携して確認するのが実務上の現実的なアプローチです。

EPAを活用するための原産地規則とHSコードの関係

日本はASEAN諸国・台湾・韓国など多くの国・地域とEPAを締結しており、日本製品が関税優遇を受けられるケースが増えています。ただしEPAの優遇を受けるためには、商品が「日本原産品」であることを証明する特定原産地証明書(FO:Form)が必要です。

この原産地証明を発行するためには、HSコードベースで原産地規則(実質的変更基準など)を満たしているかを確認しなければなりません。HSコードが1桁ずれると、適用される原産地規則も変わることがあります。EPAを使って輸出コストを下げたいと考えているメーカーさんにとって、正確なHSコードの確定は関税コスト削減に直結するっていうことです。

POINT

JETROの「関税制度・原産地規則」データベース(J-filetoなど)では、輸出先国ごとの関税率とEPA税率、原産地規則を調べることができます。HSコードを特定した後にここで確認すると、EPA活用の可否を判断できます。

輸出先国ごとの規制確認も同時に行う

HSコードが確定したら、そのコードが輸出先国でどう扱われるかも確認しておく必要があります。特定のHSコードに該当する商品が輸出先国で輸入禁止・輸入制限・特別認証が必要なケースがあります。

食品・化粧品・医療機器などは特に国ごとの規制が細かいです。マレーシア向けにはハラル認証の問題もあります。

台湾向けには食品衛生管理法に基づく成分表示要件があります。こういった規制情報と照らし合わせる作業は、HSコードの確定後に必ずセットでやっておくべき工程かなと思います。

事前教示制度の活用と通関士への相談タイミング

事前教示制度の活用と通関士への相談タイミング 自分で調査 判断分岐点 事前教示申請 通関士相談 申告実行

自分でHSコードを調べるのと、専門家に確認してもらうのをどう使い分けるかっていうのは、実務をやってる人なら誰でも悩むところです。ここでは判断の目安をお伝えします。

税関の「事前教示制度」とは

輸出する前に税関に対して「この商品のHSコードはこれで合ってますか?」と確認できる制度が「事前教示制度」です。税関が書面で回答してくれるため、申告時に根拠として使えます。一般的に言われているように、初めて輸出する商品や判断が難しい商品はこの制度を活用するのが安全です。

申請は全国の税関(本関・支署)に対して行えます。申請書類は税関サイトからダウンロードでき、商品サンプルや技術仕様書を添付します。回答までには数週間から1ヶ月程度かかることがあるため、輸出スケジュールに余裕を持って申請するっていうのがポイントです。

事前教示の回答は原則として3年間有効です。ただし法令改正やHS改正があった場合は無効になることがあるので、随時確認が必要です。

通関士・貿易専門家に相談すべきケース

以下のようなケースは、自己判断より専門家への相談を優先した方がいいかなっていうところです。

  • 初めて輸出する商品カテゴリで、類の判断から難しい場合
  • 複合品・セット品で主要機能の判断に迷いがある場合
  • 輸出先国で関税率が大きく異なるコードが候補に複数ある場合(EPA活用可否が変わるケース)
  • 安全保障貿易管理(輸出管理)の対象品かどうか判断が必要な場合
  • 過去に税関から指摘を受けた品目を再度輸出する場合
  • 輸出先国から輸入時に別のコードで申告されてクレームがあった場合

通関士(通関業者)は輸出入申告の国家資格者であり、日常的に品目分類を扱っています。初回相談だけで解決するケースも多いですし、継続的な顧問契約を結んでいる企業も増えています。コストはかかりますが、誤申告のリスクと比較するとメリットは大きいです。

誤申告が発覚した場合の対処法

もし輸出申告後に誤分類が発覚した場合、どう対処すればいいか。パニックにならないことが大事です。

輸出許可が降りる前(通関手続き中)であれば、申告の訂正が可能です。すでに許可が下りている場合は、税関に相談して更正申告の手続きを取ります。

一般的に言われているように、誤申告を放置するよりも早期に税関に申し出る方が扱いが軽くなる傾向があります。申告ミスは輸出実務では珍しいことではありませんが、同じミスを繰り返さないための社内手順の整備が重要です。

⚠️ 誤申告時の注意事項
  • 誤申告に気づいた場合は速やかに通関業者または管轄税関に連絡する
  • 輸出許可後の誤りは「輸出申告の訂正(更正)」手続きが必要となる
  • 意図的な虚偽申告は関税法違反となるため、善意の誤りであることを説明できる資料を保管しておく
  • 輸出先国でも誤分類が判明した場合、現地代理人・通関業者と連携して対応する

国際ビジネス連結機構による解決アプローチ

HSコードの調べ方を理解することは、海外進出の第一歩として非常に重要ですね。ただ、実際に商品を海外で売るっていう段階になると、HSコード以外にも現地の市場情報・輸入規制・パートナー探しなど、情報収集の壁がどんどん出てきます。

国際ビジネス連結機構は、そういった情報格差と意思決定の遅さを解消するための海外進出支援メディアとしてやってます。台湾・マレーシア・ベトナム・シンガポールへの進出実績を持つ理事陣が、実務ベースの情報と現地パートナーへのつながりを提供しています。HSコードの問題を解決した後の「じゃあ実際にどう売るか」「どのパートナーと組むか」という部分まで、具体的にサポートできる体制をやっています。

実際に台湾でのライブコマースでは、4日間5回の配信で14,000点・GMV約1億1,200万円の販売実績も生まれています(詳しくはこちらの実績レポートをご覧ください)。またマレーシアの大手ライブコマースでも日本商品の販売支援を行っており、販路の多様化に関心のある企業様からのご相談が増えています。HSコードの確定が終わったタイミングで「次のステップをどう進めるか」を一緒に考えたい方は、是非一度ご相談ください。

まとめ|輸出HSコードを正確に把握して海外展開を加速する

輸出HSコードの調べ方について、基礎から実践的な手順まで整理しました。最後に要点をまとめます。

  • HSコードは輸出申告・関税・輸出規制・EPA活用すべての基盤になる重要情報
  • 日本の輸出申告には9桁の輸出統計品目番号を使用(輸入は10桁と異なる)
  • 調べる順序は「商品特性の把握→類の特定→注の確認→項・号・9桁への絞り込み」
  • 一次情報は必ず税関公式の輸出統計品目表で確認する(民間ツールは補助的に活用)
  • 複合品・素材混合品・改正後のコードは特に誤分類リスクが高い
  • 判断に迷うケースは事前教示制度または通関士への相談を活用する
  • HSコード確定後は輸出先国の規制・EPA適用可否も同時に確認する

海外への販路拡大を考えているメーカーの担当者・経営者の皆さんにとって、HSコードの正確な把握は避けて通れない基礎知識です。最初は難しく感じるかもしれませんが、手順を踏めば自分でも調べられるようになります。そして分類の精度を上げていくことが、海外展開のスムーズな実行につながります。

国際ビジネス連結機構への無料相談がおすすめな方
  • HSコードの手続きが完了し、実際の海外販路開拓に進みたい方
  • 台湾・マレーシア・ベトナムなどアジア市場への進出を具体的に検討中の方
  • 輸出先の市場情報・現地パートナー情報が不足していて意思決定できていない方
国際ビジネス連結機構のサポート内容
国別・業種別の実務情報と現地パートナーとのつながりを提供しています。台湾・マレーシア・ベトナム・シンガポールへの進出実績を持つ理事陣が直接サポート。GMV4億円超・会員社数150社以上の実績をもとに、海外進出の情報格差解消から販路開拓まで一緒に考えます。
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よくある質問

Q. 輸出HSコードは輸入HSコードと同じですか?
A. 基本的な6桁の国際共通部分は同じですが、日本では輸出と輸入で異なる品目番号体系を使用しています。輸出は「輸出統計品目番号(9桁)」、輸入は「実行関税率表の品目番号(10桁)」です。同じ商品でも申告目的によって使用する番号が異なりますので、混同しないよう注意が必要です。
Q. HSコードの調べ方がわからなくて、通関業者に任せれば問題ないですか?
A. 通関業者・通関士に依頼することは有効な手段ですが、荷主(輸出者)として商品の正確な情報を提供する責任はメーカー側にあります。素材・成分・用途などの商品情報が不正確だと、通関業者が正しい分類を行えません。基本的な仕組みを理解した上で、正確な商品情報を提供できる状態にしておくのが重要です。
Q. 輸出先の国でHSコードが違うと言われた場合はどうすればいいですか?
A. 6桁の国際共通部分は同じはずですので、まず6桁ベースで日本側と輸出先国側の分類を照合します。7桁以降の細分類は各国独自のため差異があることは通常あり得ます。6桁レベルで差異がある場合は、現地の通関業者や輸入者と詳細を確認し、必要に応じて日本側で事前教示制度を活用して根拠を揃えることをお勧めします。
Q. EPAを使って関税を下げたいのですが、HSコードはどう関係しますか?
A. EPAの関税優遇を受けるには特定原産地証明書が必要で、その発行のためにHSコードベースで原産地規則を満たしているか確認する必要があります。HSコードが1桁異なると適用される原産地規則が変わる場合があるため、EPA活用を前提にするならHSコードの正確な確定が関税コスト削減に直結します。JETROのデータベースで対象国のEPA税率を確認することをお勧めします。
Q. 事前教示制度の申請はどれくらい時間がかかりますか?
A. 税関による回答までの目安は一般的に数週間から1ヶ月程度とされています。商品の複雑さや申請内容によって変動することがあります。 初回輸出のスケジュールに合わせて、余裕をもって申請することが大切です。申請書類は日本税関の公式サイトから入手でき、商品サンプルや仕様書を添付して管轄税関の窓口またはオンラインで申請できます。

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上田 直之
理事上田 直之

株式会社アーツ、東証スタンダード上場企業PAとのJV、ベトナム進出支援PAエンタープライズ代表取締役社長、シンガポール現地法人BeautyJapan代表取締役社長を兼務。アジア最大級の美容博覧会の日本事務局を運営。

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