申し込み
はこちら
問い合わせ
はこちら
公式LINEはこちら 公式FaceBookはこちら

最新のメディアやコラム情報 MEDIA

関税還付の手続き方法|輸出企業が知るべき還付制度を解説

2026.7.6

輸出をやってる企業さんから、意外とよく聞く話があります。「関税を払ったのに、還付できることを知らなかった」っていうやつですね。

これ、実はかなりもったいない話で、年間で見ると数十万〜数百万円単位の損失につながってることも珍しくない。手続きが複雑そうに見えるし、どこに申請するのかもよくわからないっていう声が多いんですね。

関税還付制度は、きちんと仕組みを理解して動けば、輸出企業にとってかなり大きな資金回収のチャンスになります。この記事では、還付の対象になるケースから申請の流れ・必要書類・計算方法まで、実務目線でステップごとに解説していきます。海外進出を本格化させたい方にも、参考になるかなっていうところです。

こんな方にオススメ

  • 輸出業務を担当しているが、関税還付の手続きをまだやったことがない実務担当者
  • 海外販売・越境ECを始めたばかりで、貿易コスト全般を見直したい経営者・事業部長クラス
  • 顧客の海外進出を支援するコンサルタント・行政書士・中小企業診断士

この記事を読むと···

  • 関税還付の対象になるケースと、還付を受けるための基本的な条件がわかる
  • 税関への申請の流れ・必要書類・注意点を実務レベルで把握できる
  • 還付額の大まかな計算方法と、失敗しないためのポイントが理解できる

関税還付とは?対象となるケースをおさえておく

関税還付とは?対象となるケースをおさえておく 関税還付とは ?対象… 関税還付制度 一度払った関 条件による還 全額/一部返 対象確認 仕組み理解

まずここを整理しておかないと、手続きに進んでも「自社は対象なのか?」ってなりますよね。関税還付っていうのは、一度納付した関税が一定の条件のもとで払い戻される制度のことです。

ポイントは「一度払った関税が戻ってくる」っていう点。輸入した時点で課税されるのが関税の基本ですが、その貨物が特定の用途・状況に当てはまる場合に、全額または一部が還付されるっていうわけです。

関税還付制度の基本的な仕組み

関税法や関税暫定措置法には、輸入時に納付した関税を一定条件のもとで払い戻す「戻税(もどしぜい)」の規定があります。税関の公式サイト(Japan Customs)でも「納付済の貨物が一定の条件に適合する場合には、納付した関税の全部または一部を払い戻す制度がある」と明記されていますね。

大事なのは、自動的に戻ってくるわけではないという点です。申請しなければ還付されない。

これを知らずにいる企業が意外と多くて、もったいないなっていうのが正直なところです。輸出業務をやってる担当者さんなら、「うちはこの制度の対象じゃないか?」って一度確認してみる価値は十分にあります。

還付対象になる主な3つのケース

一般的に関税還付の対象とされるケースは大きく3つあります。まず一つ目が輸入原料を使った製品の輸出です。

これは「製造用原料の関税還付」とも呼ばれ、輸入した原材料を国内で加工・製造して輸出する場合に、その原材料にかかった関税が還付されるというものです。食品・繊維・機械部品など、多くの製造業で活用できる制度ですね。

二つ目が輸入貨物の再輸出です。品質不良や仕様違いなどで国内での使用ができなかった輸入品を、そのまま海外に返送・再輸出する場合に適用されます。

三つ目が過納関税の還付。申告の誤りや税率の適用ミスがあった場合に、過払い分が戻ってくるケースです。

更正申告や修正申告の結果として発生することが多いです。

還付を受けるための基本条件

どのケースにも共通するのが、申請期限の存在です。一般的に、輸入許可の日から原則として3年以内(ケースによって異なる)に申請する必要があるとされています。

期限を過ぎると還付を受ける権利が失われます。これが「よくある失敗」の最たるものです。

また、輸入時の申告書類・輸出時の書類・製造記録など、裏付けとなる書類を適切に保管しておくことが前提条件になります。「書類をなくしてしまった」「製造記録が曖昧」という状況になると、申請できても還付が認められないケースが出てきます。日常的な書類管理が、実は還付申請の成否を分けるかなっていうところです。

還付申請の流れ:ステップごとに解説

この記事でわからない点は無料でご相談できます無料相談はこちら
還付申請の流れ:ステップごとに解説 1 対象確認 2 事前整理 3 書類準備 4 申請提出 5 審査

「申請の流れが複雑そう」って思われがちですが、手順を整理してしまえばそんなに難しくはないです。ただ、抜け漏れがあると差し戻しになるので、ステップを正確に把握しておくことが大切ですね。ここでは一般的なフローをステップ形式でお伝えします。

  1. 還付対象の確認・事前整理

    まず自社の取引が還付対象かどうかを確認します。輸入した品目・用途・輸出の有無・申告年月日を整理して、対象ケースに当てはまるか照合します。不明な点は税関の相談窓口や通関業者に事前確認するのがおすすめです。

  2. 必要書類の収集・準備

    還付申請に必要な書類を揃えます。輸入申告書(控え)・輸出申告書・製造記録(製造用原料の場合)・還付申請書などが基本セットです。書類の詳細は次のセクションで解説します。

  3. 還付申請書の作成・提出

    税関の所定の申請書類に必要事項を記入して、輸入申告を行った税関へ提出します。電子申告(NACCS)でも対応可能なケースがあります。

  4. 税関による審査・確認

    提出した書類をもとに税関が審査を行います。追加資料の提出を求められる場合もあるので、問い合わせには速やかに対応することが大切です。

  5. 還付金の受領

    審査が通れば、指定口座に還付金が振り込まれます。審査の期間は案件によって異なりますが、一般的に数週間〜数ヶ月程度かかる場合があります。

POINT

申請先は「輸入申告を行った税関」が原則です。複数の税関で輸入実績がある場合、それぞれの税関に個別に申請が必要になるケースがあります。通関業者に相談しながら進めると効率的ですね。

事前確認でつまずかないためのポイント

ステップ1の「対象確認」が一番重要です。ここが曖昧なまま進めてしまうと、書類を揃えた後で「対象外でした」ってなるケースがあります。特に製造用原料の還付は、どの輸入品を何に使ったかという「対応関係」の証明が求められるので、製造工程の記録がきちんと整備されているかどうかが先に問われます。

税関の相談窓口は無料で利用できますし、各税関の通関相談室に問い合わせれば担当者が対応してくれます。「自社の取引が対象になるか」という確認を、まず電話や窓口相談でやってみるっていうのが、最初の一歩としてはスムーズかなっていうところです。

NACCSを使った電子申告の活用

輸出入・港湾関連情報処理システム(NACCS)は、税関手続きをオンラインで行うためのシステムです。関税還付申請についても、NACCSを通じて電子的に申告できるケースがあります。紙での申請と比べて手続きが効率化できる可能性がありますね。

ただし、NACCSの利用登録が必要ですし、操作方法に慣れるまで少し時間がかかることもあります。通関業者を通じて申請している企業であれば、業者経由でNACCS申告をサポートしてもらう選択肢も検討してみてください。どちらの方法が自社に合っているかは、取引規模や担当者のリソースによるかなあという感じです。

通関業者との連携で効率化する

関税還付の申請実務は、通関士が在籍する通関業者に依頼するのが現実的なケースが多いです。書類作成・税関とのやり取り・審査対応まで、専門家に任せることでミスのリスクを大幅に減らせます。費用は業者によって異なりますが、還付額に対して数パーセント程度の手数料が目安とされることが一般的です。

特に初めて申請する場合や、製造用原料の還付のように書類が複雑なケースでは、まず通関業者に相談してみることをおすすめします。「うちはまだ海外取引の実績が少ないから」っていう企業でも、通関業者は丁寧にサポートしてくれることが多いので、遠慮なく聞いてみるといいですね。

還付申請に必要な書類一覧

書類の準備は、申請の中で最も手間がかかるパートです。何が必要かを事前に把握して、普段の業務から保管習慣をつけておくと、いざ申請する時にかなりスムーズに動けます。ケースごとに必要書類が変わるので、ここでは主なパターン別に整理します。

書類名 内容・役割 対象ケース
関税還付申請書 税関の所定書式。還付を求める輸入申告番号・還付税額等を記入 全ケース共通
輸入許可書(控え) 当該輸入時の申告番号・税額・品目を証明する書類 全ケース共通
輸出許可書(控え) 輸出が行われたことを証明する。輸出申告番号・品目・数量が記載 製造用原料・再輸出
製造工程記録・使用記録 輸入原材料をいつどの製品に使ったかを示す製造台帳・原料使用記録 製造用原料の場合
インボイス・パッキングリスト 輸入時・輸出時の商業書類。数量・単価・品目の一致確認に使用 全ケース
品質不良・返品証明書類 再輸出の理由を証明する書類(仕入先からのクレーム書・検査記録など) 再輸出の場合
委任状(代理申請の場合) 通関業者等に申請を委任する場合に必要 代理申請時

書類保管の実務習慣をどう作るか

還付申請で一番困るのが「あの書類がない」ってなるケースです。特に製造用原料の還付では、輸入からかなり時間が経ってから申請するケースもあります。

製造台帳・原料受払い記録・輸入許可書は、少なくとも5年分は電子データで保管しておくのが実務的な目安です。税務上の書類保存義務と合わせて管理すると整理しやすいですね。

最近は通関書類のデジタル化も進んでいて、NACCS経由で取得した書類をPDFで保管できる環境が整ってきています。担当者が変わっても引き継げるように、保存場所と命名ルールを社内で統一しておくことが大切です。「誰でも探せる状態」を作っておくかどうかで、申請の動きやすさがかなり変わります。

製造用原料の場合:対応関係の証明が肝

製造用原料の還付申請で最もよく聞くトラブルが、「どの輸入原料を、いつ、どの製品に使ったか」という対応関係の証明が難しいというケースです。特に複数の輸入ロットを混合して製造する場合、または長期にわたって製造を続ける場合は、原料の追跡性(トレーサビリティ)が問われます。

製造工程記録には、輸入許可番号・受入日・使用量・製造品目・輸出日を対応させて記録しておくことが求められます。製造管理システムや簡易なExcelでも構いませんが、いずれにせよ「入ってきた原料がどの製品になって、どこに出ていったか」を追える状態にしておくことが、還付申請の前提条件になります。これをちゃんとやってる企業は申請がスムーズですし、やってない企業は書類を作り直す手間が相当かかるかなっていうところです。

書類が不足していた場合の対処

「申請しようと思ったら書類が足りない」という場合でも、あきらめる必要はないケースもあります。税関の窓口で状況を説明して、補完可能な書類の代替手段を相談してみることです。例えば、インボイスや製造記録の写しで対応できるか、取引先から証明書を取り寄せられるかなど、個別に相談に応じてもらえることがあります。

ただし、輸入申告書の原本や輸出許可書の控えについては代替が難しいため、これらは最優先で保管しておくことが必要です。もし紛失してしまった場合は、NACCSで過去の申告情報を照会できる場合があるので、まず税関か通関業者に確認してみてください。

申請時の注意点・よくある失敗

申請時の注意点・よくある失敗 1 期限超過を防ぐ 2 必要書類漏れ 3 品目誤分類 4 計算ミス 5 添付資料不足

実務でよくあるミスを先に知っておくと、同じところでつまずかずに済みます。「やってみたら差し戻しになった」「申請期限を過ぎてしまった」っていうケースは、事前に把握しておけば防げるものが多いです。ここで代表的なパターンをまとめておきます。

申請期限を見落とす:一番多い失敗

関税還付申請には期限があります。一般的に輸入許可の日から原則3年以内が申請期限とされていますが(制度・ケースによって異なります)、この期限を管理できていない企業が実は多いです。

「そのうち申請しよう」と後回しにしているうちに期限を過ぎてしまった、というケースですね。特に製造用原料の還付は、輸入から輸出・製造完了まで数ヶ月〜1年以上かかることもあるので、期限管理は早めに始めておくのが鉄則です。

対策としては、輸入申告ごとに「還付申請期限日」をスプレッドシートやカレンダーに登録しておく習慣が効果的です。期限の3ヶ月前にリマインダーを設定しておけば、慌てて対応することを防げます。小さなことに見えますが、これをやってるかやってないかで大きく変わるかなっていうところです。

書類の数字が合わない:審査でよく止まる原因

製造用原料の還付申請では、輸入許可書・製造記録・輸出許可書の数量・品目が矛盾なく一致している必要があります。例えば、輸入した原料の数量と製造記録上の使用量が合わない、輸出品の品目名と製造記録の記述が微妙に違うなど、ちょっとしたズレが審査で指摘される原因になります。

特に輸入ロットを複数まとめて申請する場合は、各輸入申告番号と対応する使用量・製造品目を細かく紐付けた一覧表を事前に作っておくとスムーズです。通関業者に申請前のレビューをお願いするのも有効ですね。「後で直せばいい」という発想で進めると、差し戻しのたびに時間と手間が増えていきます。

⚠️ 申請時に特に注意したいポイント
  • 申請期限(輸入許可日から原則3年以内)を輸入ごとに管理できているか確認する
  • 輸入許可書・製造記録・輸出許可書の数量・品目・日付に矛盾がないか事前照合する
  • 還付対象品目かどうかをHSコード単位で事前に税関へ確認しておく
  • 書類の保管場所と担当者の引き継ぎルールを社内で明確化しておく
  • 通関業者への委任状は、代理申請の場合に必ず事前に用意する

HSコードと還付対象品目の確認不足

関税還付の対象になるかどうかは、輸入品の品目(HSコード)と用途によって決まります。「輸入して輸出したから全部対象」というわけではなく、還付が認められない品目・条件もあります。HSコードの分類が誤っていたり、還付対象外の用途に使われていたりすると、申請しても還付が認められません。

輸入時の通関手続きの段階で、担当通関業者に「この品目は将来的に製造用原料として還付申請できるか」を確認しておくのがベストです。輸入後に確認しようとすると、その時点で条件を満たしていない可能性も出てきます。輸入前の確認が、スムーズな還付申請への最短ルートです。

還付額の計算方法

還付額の計算方法 使用原料関税額 1位 原料使用比率 2位 還付額計算 3位 製品対応分 4位 控除項目 5位

還付額がいくらになるのか、事前に概算でも把握しておきたいですよね。計算方法はケースによって少し違いますが、基本的な考え方を整理しておきます。「思ったより少なかった」とか「計算が合わない」ってならないように、ポイントを押さえておきましょう。

製造用原料の還付額:基本的な計算式

製造用原料の関税還付額は、「使用した輸入原料にかかった関税額 × 輸出した製品に対応する原料使用比率」で概算できます。例えば、輸入原料に対して1kgあたり500円の関税がかかっていて、その原料を100kg使って製品を製造・輸出した場合、500円 × 100kg = 5万円が還付対象の基準額になるイメージです。

ただし、製造過程でのロス率や、複数の原料を混合して使う場合の按分計算など、実際の計算は複雑になることが多いです。税関への申請に際しては、計算根拠を明示した「還付税額計算書」を添付するケースもあります。通関業者や税関の指導のもとで正確な計算を行うことが大切ですね。

再輸出の場合の還付額

輸入した貨物をそのまま再輸出する場合の還付額は、原則として輸入時に納付した関税額の全額が対象になります(条件を満たす場合)。ただし、国内で一部使用した場合・加工を加えた場合などは対象外または一部対象になるケースがあります。

再輸出の場合は、輸入時の関税納付額が明確なので、計算自体はシンプルです。輸入許可書に記載された関税額がそのまま還付申請額の基準になります。品質不良で返品するケースや、注文のキャンセルで返送するケースが典型的な適用例です。

還付申請額と実際の還付額の差異

申請した金額と実際の還付額が異なることがあります。税関の審査の結果、原料使用量の認定や按分率の計算に差異が生じた場合に、申請額より少ない還付額が認定されるケースです。これは審査の中で起こりうることなので、申請前の書類精度を高めておくことで差異を最小限にできます。

一方で、「過去分をまとめて申請する」ケースでは、複数の輸入ロット分が合算されて還付額がまとまった金額になることもあります。年間でトータルすると想定以上の還付額になる企業も実際にありますね。まず一度、過去3年分の輸入・輸出実績を棚卸しして、潜在的な還付可能額を試算してみるのが現実的な最初のアクションかなっていうところです。

国際ビジネス連結機構による解決アプローチ

関税還付の手続きは、実務的な知識とネットワークが揃っていれば確実に活用できる制度です。ただ、「海外ビジネスの全体像の中で、関税コストをどう最適化するか」という視点で動くには、税関手続きだけでなく、現地市場・販売チャネル・パートナーとの連携まで含めた情報が必要になります。

国際ビジネス連結機構は、海外進出を検討・実行中の日本企業に向けて、国別・業種別の実務情報と現地パートナーへのアクセス機会を提供しています。関税還付のような貿易実務の知識から、現地販売・ライブコマース・商談設定まで、海外進出の各フェーズで必要な情報と接点を一元的に得られる環境を整えています。「現地の情報が足りない」「どのパートナーを選べばいいか判断できない」という意思決定の遅さを解消することが、国際ビジネス連結機構の役割です。

実際に、国際ビジネス連結機構の活動の中では、台湾・マレーシア・ベトナム・シンガポールなど複数の国での販売支援実績が蓄積されています。製造業をはじめとする会員企業が、現地パートナーとの商談・ライブコマース販売・展示会出展といった形で海外展開を実際に進めている事例もありますね。情報収集から販売実行まで、ステップに合わせたサポートが受けられるかなっていうところです。

国際ビジネス連結機構への無料相談がおすすめな方
  • 海外販売を始めたいが、コスト・手続き・パートナー選定で迷っている
  • 関税・貿易実務を含めた海外進出全体を整理してから動きたい
  • 現地ネットワークやライブコマース販売チャネルに興味がある
国際ビジネス連結機構の主な支援内容
台湾・マレーシア・ベトナム・シンガポール・香港など複数国での販売支援、現地パートナー・ライバーとの連携、ライブコマース(RENKETSU LIVE)でのGMV実績(累計4億円超)、海外商談ツアー・展示会サポートなどを提供しています。料金は公式サイトよりお問い合わせください。
まずは海外ビジネスについて無料相談してみる

まとめ・実装チェックリスト

関税還付は、輸出をやってる企業にとって確実に検討する価値がある制度です。申請期限・書類管理・対象確認、この3つを日常の業務フローに組み込めるかどうかが、還付を実際に受けられるかどうかを決める大事なポイントです。知ってるかどうかじゃなくて、「動いているかどうか」が全てですね。

  • 自社の輸入・輸出取引が関税還付の対象ケースに該当するか確認済みである
  • 輸入許可書・輸出許可書・製造記録を保管する社内ルールが整備されている
  • 輸入ごとに還付申請期限日を管理する仕組み(カレンダー・スプレッドシート等)がある
  • 申請前に書類の数量・品目・日付を照合するチェックステップを設けている
  • 通関業者・税関相談窓口への相談ルートが明確になっている
  • 過去3年分の輸入・輸出実績を棚卸しして、潜在的な還付可能額を試算した

海外ビジネス全体で見ると、関税コストの最適化は「出ていくコストを減らす」という意味で重要な取り組みです。還付制度の活用と並行して、現地販売チャネルの整備・パートナー選定・市場情報の収集を進めることで、海外進出の成功確率が高まります。国際ビジネス連結機構では、こうした実務的な情報と現地ネットワークをまとめて提供していますので、ぜひ参考にしてみてください。

よくある質問

Q. 輸入した原材料を国内で加工して輸出しましたが、関税還付は受けられますか?
A. 一般的に、製造用原料の関税還付制度の対象になる可能性があります。ただし、品目・加工の程度・輸出の割合など複数の条件が関係します。 まず輸入申告を行った税関の相談窓口か、通関業者に確認することをおすすめします。製造記録・原料使用記録の整備が申請の前提になります。
Q. 関税還付の申請期限はいつまでですか?
A. 一般的には輸入許可の日から原則3年以内とされていますが、制度の種類やケースによって異なります。期限を過ぎると還付を受ける権利が失われますので、輸入ごとに期限日を管理する習慣をつけることが重要です。正確な期限は税関または通関業者にご確認ください。
Q. 通関業者に申請を代理してもらう場合、何か必要なものはありますか?
A. 通関業者への委任状が必要になります。また、輸入許可書・輸出許可書・製造記録・インボイスなど、申請に必要な書類一式を通関業者に提供する必要があります。事前に通関業者と必要書類のリストを確認してから動くとスムーズです。
Q. 品質不良で輸入品を返送(再輸出)しました。輸入時の関税は戻ってきますか?
A. 一定の条件を満たす場合、輸入時に納付した関税の全部または一部が還付される可能性があります。再輸出の事実・品質不良の経緯を示す書類(検査記録・仕入先からの証明書等)が必要になります。返品・再輸出の際には早めに税関または通関業者に相談することをおすすめします。
Q. 過去に申請しなかった関税還付は、今から申請できますか?
A. 申請期限内であれば、過去分をまとめて申請することが可能です。まず過去3年分の輸入・輸出実績を棚卸しして、還付対象になりそうなものを洗い出してみることが最初のステップです。期限を過ぎているものは残念ながら還付が認められませんので、早めの確認がおすすめです。

課題解決の第一歩を、無料相談からはじめましょう。

具体的なご要望・疑問点を無料でご相談いただけます。まずはお気軽にどうぞ。

無料相談はこちら
上田 直之
理事上田 直之

株式会社アーツ、東証スタンダード上場企業PAとのJV、ベトナム進出支援PAエンタープライズ代表取締役社長、シンガポール現地法人BeautyJapan代表取締役社長を兼務。アジア最大級の美容博覧会の日本事務局を運営。

お問い合わせ CONTACT

海外進出をお考えの方、これまでに断念された方、既に挑戦中の方をはじめ、自社商品の魅力を海外に広めたい、新たな挑戦を目指したいとお考えの皆さまを歓迎いたします。
私たち国際ビジネス連結機構は、皆さまの海外展開への第一歩を全力でサポートします。

まずは、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォームはこちら