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ブルネイ進出の規制当局と許認可手続き|日本企業の参入ステップ

COLUMN

2026.8.9

ブルネイへの進出を検討する際、規制当局への申請に関する情報が少ないという状況があります。人口約45万人ながら一人当たりGDPが東南アジア随一の富裕国であるブルネイは、競合が少なく高い購買力を持つ市場として、日本のメーカーや中堅企業から注目されています。しかし、許認可手続きの全体像を日本語でまとめた情報源はほとんど存在せず、進出を検討し始めた担当者がつまずくポイントのひとつとなっています。

この記事では、ブルネイ進出に関わる主要規制当局(BINA・ROCBN・PSD・Royal Customs)の役割と、それぞれの許認可手続きの流れを体系的に解説します。会社設立から商品輸入、医薬品・化粧品の販売許可、ハラル輸出への対応まで、実務担当者が「何をどこに申請するか」を把握できるよう、ステップ形式で整理しています。

こんな方にオススメ

  • ブルネイへの輸出・現地販売を検討しているが、規制当局と手続きの全体像がつかめていないメーカー担当者
  • ブルネイ進出を支援するコンサルタント・行政書士・中小企業診断士で、最新の許認可フローを確認したい方
  • 食品・化粧品・サプリメント・医療機器などの製品をブルネイ市場に持ち込む際の規制対応を知りたい方

この記事を読むと…

  • ブルネイの主要規制当局(BINA・ROCBN・PSD・Royal Customs)の役割と管轄が整理できる
  • 会社設立から商品販売許可までの許認可手続きの全体フローが把握できる
  • ハラル対応・輸入規制における実務上の注意点と、段取りを組む上での判断基準が得られる

ブルネイ市場の基本情報と日本企業にとっての機会

ブルネイ市場の基本情報と日本企業にとっての機会 ブルネイ市場 の基本… 高所得国市場 輸入依存度高 購買力強 消費財ニーズ 品質志向 日本製品機会

ブルネイ・ダルサラーム国は、石油・天然ガス収入を背景に東南アジア有数の高所得国です。一人当たりGDPはASEAN加盟国の中でシンガポールに次ぐ水準とされており(外務省ブルネイ基礎データより)、国内消費の質が高いことが特徴です。

輸入依存度が高く、食品・日用品・化粧品・サプリメントなどの消費財の多くは海外から調達されています。競合が少ない市場環境と購買力の高さは、日本製品の品質評価につながる土台になり得ます。

ブルネイの経済・社会的背景

ブルネイの人口は約45万人と小さい市場ですが、石油・天然ガス収入を背景とした政府補助制度により、国民の可処分所得は東南アジア平均を大きく上回るとされています。食料品や日用消費財の多くは輸入に依存しており、品質に対する感度が高い消費者層が存在します。

宗教的には国民の約65%がムスリムであり、ハラル対応の有無が製品の市場投入可否を実質的に決定する場面が少なくありません。シャリア法に基づく規制が食品・化粧品・医薬品の各分野に適用されているため、日本企業が進出する際には成分・製造工程・認証取得の3点を事前に整理しておくことが重要です。

また、ブルネイはASEAN加盟国として地域の貿易枠組みに組み込まれており、日本とはEPA(経済連携協定)を締結しています。関税面での優遇措置が活用できる商品カテゴリーも存在するため、輸出する製品の原産地規則と関税分類(HSコード)の確認は実務上の必須作業です。

日本企業がブルネイを選ぶ理由

東南アジアの中でブルネイが注目される理由のひとつは、競合の少なさと市場の透明性です。タイやベトナムと比較して市場規模は小さいものの、そのぶん価格競争が激しくなりにくく、品質訴求が通じやすい環境があります。

加えて、英語が公用語のひとつであり、法制度も英国法を基盤としているため、契約書や行政手続きの文書が英語で完結する点は、日本の法務・コンプライアンス担当者にとって対応しやすい側面です。国際ビジネス連結機構が支援してきた会員企業の中でも、「最初の海外進出先」としてではなく「既存の東南アジア展開を補完する市場」としてブルネイを位置づけるケースが見られます。

一方で、現地代理人(エージェント)を活用しないと許認可手続きが実質的に進みにくい状況があります。規制当局の窓口対応は現地法人または認定代理人を経由することが前提となっているため、パートナー選定の段階から戦略的に動く必要があります。

進出前に確認すべき3つの前提条件

ブルネイへの参入を検討する際に、最初に確認すべき前提条件が3点あります。①製品のハラル適否、②輸入規制・関税分類の確認、③現地法人設立または代理人経由の販売モデルの選択です。この3点の方針が固まらないまま許認可申請を進めると、途中で申請経路の変更や書類の再取得が発生し、スケジュールが大幅にずれ込むリスクがあります。

特にハラル対応については、原材料レベルからの確認が必要になるケースがあり、日本国内での製造工程の見直しが必要になる場合もあります。ハラル認証の取得を決めてから実際に証明書が発行されるまでの期間は、認証機関や製品カテゴリーによって異なりますが、一般的に数か月単位のリードタイムを見込むことが実務上の安全策です。

ブルネイの主要規制当局マップ

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ブルネイへの進出にあたって関わる規制当局は複数存在し、それぞれの管轄と役割を混同すると申請先を誤るリスクがあります。大きく分けると、投資奨励・事業認可(BINA)会社登記(ROCBN)医薬品・化粧品・医療機器(PSD)輸入通関・関税(Royal Customs)の4つの窓口が中心です。それぞれの役割を把握した上で、自社の事業モデルに応じた申請ルートを設計することが実務の出発点となります。

規制当局 正式名称 主な管轄業務 関連する業種・製品
BINA Brunei Investment & Industry Authority 外国投資の許認可・事業ライセンス・投資インセンティブ 製造業・商業・サービス業全般
ROCBN Registry of Companies and Business Names 会社設立登記・事業名登録・定款変更 全業種(法人格の取得)
PSD Pharmaceutical Services Division(MOH傘下) 医薬品・化粧品・医療機器・健康食品の登録・販売許可 製薬・化粧品・サプリメント・医療機器メーカー
Royal Customs Royal Customs and Excise Department 輸入通関・関税・消費税(GST相当)・輸入禁止品目管理 輸入貿易全般
MUIB Majlis Ugama Islam Brunei ハラル認証・ハラル基準の策定・食品輸入時のハラル審査 食品・飲料・化粧品(ハラル対応品目)

BINA(投資局)の役割と外国企業への適用

BINAは外国企業がブルネイで事業を行う際の窓口となる最初の規制当局です。投資ライセンスの発行、事業分野の審査、外国資本比率の承認などを担当しており、製造業や大規模な商業投資を行う場合はBINAへの申請が実質的な入り口となります。

外国企業がブルネイで完全所有(100%外資)の法人を設立できる分野は限定されており、多くの場合はブルネイ人パートナーとのジョイントベンチャー(JV)が現実的な選択肢となります。BINAの公表資料によると、外資比率の上限や免除条件は投資規模・業種・雇用創出効果などの要素に基づいて判断されるとされています。製造業で一定額以上の投資を行う場合には、外資優遇措置(Pioneer Status等)の申請も可能です。

日本企業がBINAに申請する際に必要となる主な書類には、事業計画書(投資額・雇用計画・収益見通し)、申請企業の登記証明書、財務諸表などが含まれます。英語での書類準備が基本となるため、現地代理人または国際業務に精通したアドバイザーを通じて進めることが一般的です。

ROCBN(会社登記局)による法人設立手続き

ROCBNは会社法(Companies Act)に基づく会社設立登記を担当する機関です。ブルネイで法人として活動するためには、ROCBNへの登記が必須となります。手続きは主にオンライン化が進んでおり、BizFile(ROCBNのオンラインポータル)経由での申請が標準的です。

設立できる法人形態としては、株式会社(Sdn. Bhd. 相当)や外国企業の支店(Branch Office)などがあります。外国企業の支店として登記する場合、本社の存在証明・授権資本の確認書類などが求められます。設立から登記証明書の発行までの標準的な処理期間は、書類が整った状態で数営業日から数週間程度とされていますが、追加審査が発生する場合はこの限りではありません。

実務上の留意点として、ブルネイでは会社秘書役(Company Secretary)の選任が義務付けられており、現地の認定を受けた秘書役を通じて各種法的手続きを行う体制を整える必要があります。この点はシンガポールとの類似点ですが、対応できる専門家の数がシンガポールより少ないため、事前のパートナー選定が重要となります。

PSD(薬務局)の管轄と医薬品・化粧品の登録要件

PSD(Pharmaceutical Services Division)は保健省(MOH)の傘下にあり、ブルネイ国内で流通するすべての医薬品・化粧品・医療機器・健康食品の登録と市場監視を担当しています。日本のメーカーがスキンケア製品・サプリメント・OTC医薬品などをブルネイで販売する場合、PSDへの製品登録が前提となります。

PSDの製品登録においては、製品の成分リスト・安全性試験データ・製造工程に関する情報・原産国の規制当局による販売承認証明(Certificate of Free Sale等)などの提出が求められます。化粧品については、ASEAN化粧品指令(ASEAN Cosmetic Directive)の枠組みに準拠した登録手続きを踏む形が基本とされています。

健康食品・サプリメントのカテゴリーは、製品の成分・効能表示によって医薬品と一般食品のいずれに分類されるかが変わり、分類次第で申請先と必要書類が異なります。この境界の判断を誤ると申請がやり直しになるため、製品の成分リストと表示内容を整理した上でPSDまたは現地代理人に事前照会することが推奨されます。

ブルネイ進出の許認可手続き全体フロー

ブルネイ進出の許認可手続き全体フロー 1 事業モデル確定 2 許認可申請 3 規制当局審査 4 認証取得 5 販売準備

ブルネイへの進出における許認可手続きは、「事業モデルの確定」から「製品販売開始」まで複数のフェーズにわたります。各ステップで関係する規制当局が異なるため、全体を俯瞰した上でスケジュールを組む必要があります。以下では、輸出販売モデル(現地代理人経由)と現地法人設立モデルの2パターンを念頭に置きながら、標準的なフローを説明します。

  1. 1
    事業モデルの確定と製品適合性の確認

    まず「輸出販売(現地代理人経由)」か「現地法人を設立して販売」かを明確にします。輸出販売モデルであれば、ROCBN・BINAへの直接申請は不要になりますが、製品登録(PSD)とハラル認証(対象製品の場合)は代理人を通じて行う必要があります。この段階でハラル適否の判断を先行させることで、後続ステップの設計が明確になります。

  2. 2
    会社設立登記(ROCBN)

    現地法人を設立する場合、ROCBNのBizFileポータルで会社名の事前確認→定款作成→登記申請の順に進めます。会社秘書役の選任、法定住所の設定、取締役・株主情報の登録が必要です。書類に不備がない場合の処理期間は数営業日から数週間程度が目安とされています(ROCBNの公式ガイドラインより)。

  3. 3
    事業ライセンス取得(BINA)

    製造・商業投資など一定規模以上の事業活動には、BINAからの投資ライセンスが必要です。事業計画書・財務書類・雇用計画などを英語で準備し、BINAの審査を受けます。Pioneer Statusなどの優遇措置の申請も、このフェーズで同時に検討します。

  4. 4
    製品登録(PSD)およびハラル認証(MUIB)

    医薬品・化粧品・サプリメント・医療機器については、PSDへの製品登録が販売の前提です。同時に、ハラル対応が必要な製品はMUIBへの申請を並行して進めます。認証取得のリードタイムを考慮し、製品登録とハラル認証の申請を早期に着手することが重要です。

  5. 5
    輸入通関(Royal Customs)と販売開始

    輸入品はRoyal Customs and Excise Departmentへの申告が必要です。HSコードの分類・輸入許可書(対象品目の場合)・PSD登録証・ハラル認証書(該当の場合)などを通関書類として準備します。通関後、現地の販売代理店や小売チャネルを通じて販売を開始します。

輸出販売モデルと現地法人設立モデルの比較

ブルネイへの参入方法としては、現地代理人経由の輸出販売現地法人を設立しての直接販売の2つのルートが主な選択肢です。それぞれメリット・コスト・リードタイムが異なるため、自社の事業規模と中長期戦略に照らして判断することが重要です。

比較軸 輸出販売(代理人経由) 現地法人設立
初期コスト 比較的低い(法人設立費用不要) 設立費・ライセンス費・秘書役報酬等が発生
立ち上げ期間 代理人選定後、比較的早期に開始可能 ROCBN登記→BINA認可で数か月単位を要する場合あり
コントロール度 代理人依存のため販売・価格管理が限定的 自社でブランド戦略・販売条件を管理できる
適合する企業規模 初期テスト・中小規模のメーカー 中長期的な市場展開を見据えた中堅以上
製品登録の申請者 現地代理人が申請者として登録 現地法人が申請者として登録(権利を直接保有)

輸出販売モデルで市場感触を確認し、手応えがあれば現地法人設立に移行するという段階的アプローチは、リスク管理の観点から合理的です。ただし、代理人モデルで製品登録を行った場合、登録名義が代理人となるため、後に現地法人設立時に登録の移管手続きが必要になる点は事前に把握しておくべき注意事項です。

申請書類の準備と英語化のポイント

ブルネイの規制当局への申請は基本的にすべて英語で行います。日本国内の書類(登記簿謄本・財務諸表・成分証明書・GMP証明書等)を英訳する際には、公証または認証が求められる場合があります。特にPSDへの製品登録では、日本の厚生労働省や都道府県が発行するCertificate of Free Sale(流通販売証明書)を取得した上で提出することが一般的です。

書類準備の段階でよく発生するのが、成分名の表記揺れと英語表記の統一に関する問題です。日本語の成分名をIUPAC名やINCI名(国際化粧品原料命名法)に正確に対応させることが求められるため、化粧品・サプリメントの製品登録においては成分リストの英語化に専門知識が必要です。この作業を社内で完結させようとすると時間がかかる場合があるため、専門の翻訳者や現地代理人との連携を早めに設定しておくことが効率的です。

ハラル対応と輸入規制の実務

ハラル対応と輸入規制の実務 1 ハラル認証必須 2 食品・飲料対象 3 化粧品成分審査 4 通関への影響 5 事前チェック重要

ブルネイでは、ハラル規制が食品・化粧品・医薬品の市場参入に直接影響します。MUIBによるハラル認証は、ブルネイへの食品・飲料輸入において事実上の必須要件となっているカテゴリーが多く、認証なしでは通関段階で輸入が認められない製品もあります。化粧品・スキンケア製品についても、アルコール・豚由来成分の有無が審査対象となるため、成分リストの事前チェックが必要です。

CAUTION

ブルネイではアルコール含有飲料の輸入・販売・公共の場での飲用が法律で禁止されています(非ムスリムの個人輸入は一定条件下で例外あり)。食品・飲料をブルネイに輸出する場合は、成分レベルでのアルコール有無の確認が必須です。

MUIBによるハラル認証プロセス

MUIBのハラル認証は、原材料確認→製造工程監査→書類審査→現地査察(対象の場合)→認証発行という順序で進みます。認証の有効期間は通常1〜2年で、更新申請が必要です。日本国内の製造拠点でMUIBの認証を取得するためには、MUIBが承認した日本国内の検査機関または代理機関を通じた申請が現実的です。

ハラル認証取得のリードタイムは、製品カテゴリー・製造拠点の規模・書類の整備状況によって大きく異なりますが、一般的に数か月単位を見込むべきとされています(農林水産省のハラル対応関連資料より)。既にマレーシアやシンガポール向けのハラル認証を取得している場合、書類の一部が流用できるケースもありますが、MUIBは独自の基準を持っているため、同等とはみなされない点に注意が必要です。

なお、国際ビジネス連結機構は、インドネシアのムスリム協会(会員約1億人)関係者との連携を通じて、イスラム圏向けのビジネス対応に関する知見を蓄えています。ブルネイのハラル対応も含め、東南アジアのイスラム圏向けに製品展開を検討する場合、こうしたネットワークを活用した情報収集も選択肢のひとつです。

Royal Customs(関税局)の輸入通関手続き

ブルネイへの輸入品はRoyal Customs and Excise Departmentへの申告が必要です。輸入に際しては、インボイス・パッキングリスト・船荷証券(B/L)またはエアウェイビル・輸入申告書が基本書類となります。医薬品・化粧品・食品などの規制品目については、PSD登録証やMUIBのハラル認証書を追加で提出することが求められます。

HSコードの分類は関税額の決定だけでなく、輸入許可の要否にも影響します。誤った分類での申告は追徴課税や通関遅延のリスクを生じさせるため、製品ごとのHSコードをRoyal Customsの品目表または専門家に事前確認することが重要です。日本・ブルネイ間のEPA(経済連携協定)の適用を受けるためには、日本原産品であることを証明する原産地証明書(Form JB)の取得が必要です。

輸入禁止品目・制限品目の確認

ブルネイでは、アルコール飲料・豚肉・豚由来成分を含む食品は原則として輸入・販売が禁止されています。また、一部の医薬品成分・農薬・化学物質については別途輸入許可が必要です。自社製品が輸入制限の対象となる可能性がある場合は、Royal Customsの規制リストとPSDの販売禁止成分リストを照合した上で、現地代理人または通関業者を通じて事前確認を行うことが推奨されます。

⚠️ 輸入規制で特に注意すべき品目・成分
  • アルコール含有飲料・食品(輸入・販売原則禁止)
  • 豚・豚由来成分を含む食品・化粧品(ハラル審査対象)
  • 日本では合法だがブルネイで規制される医薬品成分(PSD事前照会を推奨)
  • 特定の農薬・化学物質(輸入許可申請が別途必要)
  • 原産地証明書なしでEPA税率を申告すること(追徴課税リスク)

よくある失敗パターンと対策

よくある失敗パターンと対策 1 ハラル認証遅延 2 代理人役割不明 3 並行申請失敗 4 書類準備不足 5 スケジュール管理

ブルネイ進出の実務において、許認可手続きで詰まるケースには一定の共通したパターンがあります。「申請書類は準備したが認証取得が想定より遅れた」「代理人との役割分担が曖昧で申請に空白期間が生じた」といった事例は、事前の段取り設計で多くを防ぐことができます。以下に代表的な失敗パターンと対策を整理します。

失敗パターン1:ハラル認証とPSD登録を並行して進めなかった

多いパターンのひとつが、ハラル認証の取得を後回しにしてPSD登録を先行させたことで、販売開始が大幅に遅れるケースです。PSDの製品登録が完了しても、ハラル認証がなければ店頭での販売が実質的にできない製品カテゴリーがあります(特に食品・化粧品)。

対策としては、PSD申請とMUIB申請を可能な限り並行して進めることです。書類の一部が重複するため、成分リストや製造工程の記録を一元管理することで、両方の申請に対応しやすくなります。ブルネイ向けの計画を立てる段階で、「PSD登録完了タイミング」と「MUIB認証完了タイミング」の両方を見据えたスケジュールを組むことが重要です。

失敗パターン2:現地代理人の役割を過信し、進捗が不透明になった

現地代理人に申請をすべて委任したところ、進捗報告がなく申請がストップしていたことに気づくのが遅れたというケースも報告されています。ブルネイの規制当局とのやり取りは現地代理人を通じるのが標準ですが、申請者(日本の本社側)も各ステップのマイルストーンと必要書類を把握しておくことが不可欠です。

対策としては、代理人契約の段階で「月次の進捗報告」「申請受付番号の共有」「規制当局からの照会が来た場合の連絡フロー」を明文化しておくことです。許認可手続きにおいては、当局から追加書類の提出を求められるケースも少なくないため、代理人と日本本社の間でテキストコミュニケーションの方法と頻度を合意しておくことが、進捗管理の基本になります。

失敗パターン3:HSコードの分類ミスによる通関トラブル

製品のHSコードを誤って申告した結果、想定外の関税が課せられたり、通関に必要な許可書類が不足していることが判明したりするケースがあります。特にサプリメント・機能性食品・医療機器などは、製品の特性によってHSコードが複数にまたがる可能性があり、分類の解釈が担当者によって異なることもあります。

対策としては、初めて輸出する製品についてはRoyal Customsへの事前品目分類照会(Advance Ruling)を活用することです。また、日本の通関士や現地の税関ブローカーと連携し、HSコードの分類根拠を書面で確認しておくことで、後からの追徴リスクを軽減できます。

まとめ:ブルネイ進出のための実装チェックリスト

ブルネイは小規模ながら購買力の高い市場であり、日本製品への信頼感と輸入依存体質を背景に、食品・化粧品・サプリメント・生活用品など複数のカテゴリーで参入機会があります。一方で、ハラル規制・複数の規制当局への申請・現地代理人の活用が実務上の必須要素となっており、事前準備の質が進出の成否を大きく左右します。

この記事で解説してきた内容を、実務担当者が使いやすいチェックリストとして以下に整理します。

フェーズ 確認事項 担当窓口・対応先
前提確認 製品のハラル適否・輸入禁止成分の有無・HSコードの確認 MUIB・Royal Customs・製品メーカー社内
事業モデル選定 輸出販売(代理人)か現地法人設立かの方針決定 社内意思決定・BINA事前照会
法人設立 ROCBN登記・会社秘書役選任・定款作成 ROCBN(BizFileポータル)・現地法律事務所
事業ライセンス BINA投資ライセンス申請・Pioneer Status検討 BINA
製品登録 PSD登録申請・Certificate of Free Sale取得・成分リスト英語化 PSD(MOH傘下)・厚生労働省(CFS発行元)
ハラル認証 MUIBへの申請・製造工程監査対応・原材料証明書の取得 MUIB・日本国内承認代理機関
輸入通関 HSコード確認・原産地証明書(Form JB)取得・輸入書類一式準備 Royal Customs・日本商工会議所(CFS・原産地証明)

進出の初期段階では情報収集と並行して、ブルネイを熟知した現地パートナーまたは支援機関への早期接触が実務上の効率を高めます。国際ビジネス連結機構は、東南アジア各国への進出支援と現地ネットワーク構築を通じて蓄積した知見をもとに、ブルネイを含むASEAN市場への参入を検討する企業の情報収集段階から相談に対応しています。詳細は以下よりお問い合わせください。

ブルネイ・東南アジア進出の初期相談に向いている方
  • ブルネイへの輸出・販売を検討しているが、規制当局への申請の進め方がまだ見えていない方
  • ハラル対応が必要な製品をASEAN圏に展開したいが、認証取得の手順を把握できていない方
  • 現地代理人の選定や現地パートナーとのJV構築について客観的な意見が欲しい方
国際ビジネス連結機構の東南アジア支援について
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よくある質問

ブルネイへの輸出に現地法人の設立は必須ですか?

現地法人の設立は必須ではありません。現地の認定代理人(インポーター)を通じた輸出販売モデルが一般的であり、特に初期テスト段階では代理人経由のアプローチが低コストで始めやすい選択肢です。ただし、製品登録(PSD)の名義が代理人となるため、後に現地法人を設立する際に登録の移管手続きが発生する点は事前に把握しておくことをお勧めします。

ハラル認証を取得していない化粧品はブルネイに輸出できませんか?

ハラル認証は化粧品の輸入において必須ではないケースもありますが、ブルネイ国内での販売において実質的な参入障壁となる場合があります。また、豚由来成分やアルコールを含む製品は通関・販売において問題が生じるリスクがあります。成分リストをMUIB基準と照合した上で、現地代理人や通関業者と事前に確認することを推奨します。

BINAへの申請とROCBNへの登記はどちらを先に行うべきですか?

一般的には、ROCBN(会社登記)を先行させ、法人格を取得した上でBINAの投資ライセンス申請に進む順序が標準的です。BINAへの申請には登記済み法人の証明書類が必要となる場合があるため、まずROCBNでの会社設立登記を完了させることが実務上の基本的な流れとなります。現地の法律事務所や代理人に最新の手続き順序を確認することを推奨します。

ブルネイのPSD製品登録にかかる費用と期間の目安はどれくらいですか?

PSDへの製品登録費用と審査期間は製品カテゴリーや申請状況によって異なり、一概に固定の数値を示すことは難しい状況です。化粧品については数か月単位、医薬品については審査が長期化する場合もあると一般的に言われています。費用については、PSD公式ウェブサイトまたは現地代理人を通じて最新の手数料体系を確認することを推奨します。

日本・ブルネイEPAの関税優遇を活用するために必要な手続きは何ですか?

日本・ブルネイEPAの特恵関税を適用するためには、日本の商工会議所等が発行する原産地証明書(Form JB)を取得し、通関時にRoyal Customsへ提出する必要があります。原産地規則を満たしているかどうかは製品の生産工程と原材料の原産地によって判断されるため、対象製品の原産地規則適合性を事前に確認した上で原産地証明書を申請する手順が一般的です。

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上田 直之
理事上田 直之

株式会社アーツ、東証スタンダード上場企業PAとのJV、ベトナム進出支援PAエンタープライズ代表取締役社長、シンガポール現地法人BeautyJapan代表取締役社長を兼務。アジア最大級の美容博覧会の日本事務局を運営。

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