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国際郵便で売上を失わない。HSコード申告から実績データまで経営者が押さえるべき実務

2026.9.28

国際郵便でHSコードを正しく申告しなければ、商品は通関で止まり、場合によっては返送または廃棄されます。HSコード(Harmonized System Code)は、世界税関機構(WCO)が定める国際的な商品分類番号であり、関税率の決定・統計管理・輸出入規制の適用を左右します。越境EC・ライブコマース・海外商談後の初回出荷において、この番号の誤申告が「売上はあったのに商品が届かない」という事態を招きます。

台湾・東南アジアをはじめとするアジア市場への小口発送が増えるなか、EMS・国際小形包装物・航空便など日本郵便の国際サービスにも、2023年以降のEU・アジア諸国の税関強化を背景に、HSコード記載の実質義務化が広がっています。本記事では、HSコードの仕組みから自社商品への適用方法、国際郵便の発送フロー、よくある申告ミスまでを体系的に整理します。

こんな方にオススメ

  • ●台湾・東南アジアへの越境EC・ライブコマース展開を検討しており、初めて商品を国際郵便で送る段階に来た担当者・経営者
  • ●展示会や海外商談後に「実際に商品を送る」フェーズで、税関手続きの判断軸を自分で持ちたい方
  • ●代行業者に全面委任するのではなく、HSコード・関税・通関の基礎知識を自社内で構築したい海外事業部担当者

この記事を読むと…

  • ●HSコードの構造と自社商品への具体的な特定方法がわかる
  • ●国際郵便(EMS・国際小形包装物等)でのHSコード記載位置と申告フローが理解できる
  • ●誤申告による通関遅延・返送リスクを回避するための実務チェックポイントが得られる

HSコードとは何か——国際郵便での申告が必須になった背景

HSコードとは何か——国際郵便での申告が必須になった背景 HSコード 商品分類 関税率 輸出入規制 貿易統計 6桁国際共通

目次

HSコードは、世界共通の商品分類体系であり、関税率・輸出入規制・貿易統計の基礎データとして機能します。日本郵便を通じた国際郵便においても、申告書(税関告知書)にHSコードを記載することが求められる場面が増えています。

HSコードの6桁構造と国ごとの拡張

HSコードは上位6桁が国際共通で定義され、各国が7桁以降を独自に追加します。日本の輸出統計品目番号(統計番号)は9桁、輸入関税番号は9桁構成となっています。国際郵便の申告書には通常6桁の記載で足りるが、輸出先国の税関がより詳細なコードを要求する場合もあります。

HS2022(2022年発効の最新版)への改訂では、電子機器・廃棄物・危険物カテゴリーの分類が大幅に変更されました。2020年以前のコードを参照したまま申告を続けると、誤分類による関税差額・通関遅延・積み戻しリスクが生じる点に注意が必要です。

国際郵便でHSコード申告が実質義務化された経緯

日本郵便の公式案内によると、EMS・国際小形包装物などで電子的な事前通関データ(ITMATT/EMSEVT)の送信が義務付けられる国・地域が拡大しています。EUでは2021年7月よりICS2(輸入管理システム2)が段階的に導入され、EU向け郵便物は原則としてHSコードを含む品目情報の事前送信が必要となりました。

アジア太平洋地域でも台湾・シンガポール・ベトナムが税関申告の電子化・厳格化を進めており、紙の告知書だけでは通関が止まるケースが報告されています。越境ECで台湾向けに商品を発送する場合、HSコードの記載漏れは通関保留の直接的な原因になり得ます。

誤申告・未記載が引き起こす具体的なリスク

HSコードの誤申告または未記載が発生した場合のリスクは3層に分かれます。第一に、通関保留・追加書類の要求による配送遅延(数日〜数週間)が生じます。

第二に、輸入者側への追加関税請求または商品の強制保管費用が発生します。第三に、虚偽申告と判断された場合の商品没収・返送、および輸出者への行政処分リスクです。

越境ECで「売れた」後に商品が届かない事態は顧客信頼を直撃するため、出荷前のコード確認が不可欠です。

⚠️ HSコード未記載・誤申告の主なリスク
通関保留による配送遅延(数日〜数週間)顧客クレームおよびキャンセル率上昇
関税差額の事後請求輸入者(バイヤー・消費者)負担となり購買体験を毀損する
商品の強制返送または廃棄仕入れコスト・送料の二重損失
繰り返し誤申告が続いた場合、輸出者として税関から注視対象になるリスク

自社商品のHSコードを特定する方法——分類の判断分岐と実務上の確認ポイント

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HSコードの特定は、商品の「何であるか」「何から作られているか」「どう使われるか」という3軸で分類木を辿るプロセスです。主な参照先は日本関税協会の実行関税率表や税関の品目分類データベース(NACCS品目分類照会)であり、これらは一次情報として無料で公開されています。

ステップ1——品目分類データベースで上位2桁(類)を決める

HSコード分類の起点は、商品がどの「類(Chapter)」に属するかの確定です。財務省関税局・税関が公開する「実行関税率表」(customs.go.jp)では、第01類(動植物)から第97類(美術品等)まで全類の品目解説と分類注が参照できます。

例として、スキンケア商品(化粧水・美容液)は第33類「精油・香料製品・化粧品類」に属し、先頭2桁は「33」となります。一方、機能性食品・サプリメントは第21類または第30類のいずれかに分かれる場合があり、成分・用途・剤型によって判断が変わります。商品ラベル・成分表・カタログを手元に置いた上で分類作業を行うことが実務上の基本です。

ステップ2——品目解説・分類注を参照してHSコード6桁を確定する

上位2桁(類)が決まったら、項(3〜4桁)→号(5〜6桁)の順に絞り込みます。各類には「分類注」と「品目解説」が付属しており、類似品との境界条件が詳細に記載されています。たとえば第3304類(美容・化粧品類)の中でも、「日焼け止め(SPF表示付き)」と「保湿クリーム」では号が分かれる場合があります。

判断が難しい場合は、税関への事前教示制度(関税法第7条の15)を活用できます。書面または電子申請(NACCS利用)により、税関当局が商品の分類コードを事前に回答する仕組みです。回答には一定の期間を要するが、得られた教示は法的拘束力を持ち、通関時のトラブルを防ぐ最も確実な手段となります。

ステップ3——輸出先国のコードと照合し、追加桁・禁輸品目を確認する

6桁を確定した後、輸出先国が7桁以降を独自に設定しているかを確認します。台湾であれば中華民国税務局(Customs Administration, Ministry of Finance)の品目分類(CCC Code:11桁)、シンガポールであればSingapore Customs(customs.gov.sg)の8桁コードを参照します。輸出禁止・輸入規制品目(化粧品の成分規制・食品の農薬基準など)は国ごとに異なるため、コード確定と同時に輸出先の規制リストとの照合が欠かせありません。

主要な確認先(一次情報源) 用途 URL・備考
財務省関税局・税関(実行関税率表) 日本からの輸出品目番号・関税率確認 customs.go.jp/tariff/
NACCS品目分類照会(税関) 電子申請・事前教示申請 naccs.co.jp(要登録)
日本郵便(HSコード類の例・内容品訳) 国際郵便用HSコード参照表(日英・中英対応) post.japanpost.jp(国際郵便ガイド内)
JETRO(輸出先国の関税・規制情報) 国別の輸入規制・関税率・認証要件 jetro.go.jp(国・地域別トップページ)
世界税関機構(WCO)HS命名法 国際共通6桁の原典・改訂情報 wcoomd.org

国際郵便の発送フローとHSコード記載位置

国際郵便の発送フローとHSコード記載位置 1 サービス選択 2 HSコード記載 3 申告書作成 4 税関提出 5 通関承認

日本郵便の国際サービス(EMS・国際小形包装物・国際eパケット等)では、発送手続きの中でHSコードを記載するタイミングと書類が定められています。記載位置を誤ると申告書が税関で不備とみなされるため、フロー全体を把握しておく必要があります。

国際郵便の主なサービス種別とHSコード記載要否

サービス 最大重量 HSコード記載 電子申告対応
EMS(国際スピード郵便) 30kg 必須(送付先により義務化) Web入力(国際郵便マイページ)対応
国際小形包装物 2kg 多数の国向けで必須 マイページまたは窓口
国際eパケット 2kg 対応国向けで必須 Web入力が前提
航空便・SAL便(小包) 20kg 必須(書面またはWeb) マイページ対応
※2023年以降、実質的にほぼ全サービス・全向け先でHSコード記載が求められる方向に変化しています。最新の国別対応状況は日本郵便公式サイト(post.japanpost.jp)で随時ご確認ください。

HSコードを記載する書類:税関告知書(CN22/CN23)の使い方

国際郵便ではCN22(申告額500SDR以下の小口)またはCN23(500SDR超)の税関告知書に商品内容・HSコード・価格・原産国を記載します。日本郵便の「国際郵便マイページ」からラベルを作成すると、HSコード入力欄が設けられており、入力した情報は電子データとして相手国税関へ事前送信される仕組みです。

紙ラベルで発送する場合は、HSコードを「品目(Description of goods)」欄に品名と併記する形式が一般的です。日本郵便が公開している「内容品の日英・中英訳、HSコード類の例」(公式サイト内)には、食品・化粧品・衣料・電子部品など主要品目の参考コードが日本語・英語・中国語で掲載されており、初回発送時の参照資料として有用です。

「国際郵便マイページ」での電子申告手順

  1. 1
    マイページへログイン・新規ラベル作成開始

    日本郵便「国際郵便マイページ」(int.post.japanpost.jp)にアクセスし、発送先国・サービス種別を選択します。

  2. 2
    品目情報・HSコードを入力

    「内容品」欄に品名(英語)・数量・重量・申告価格を入力します。HSコード欄(6桁以上)に確定したコードを入力します。

  3. 3
    ラベルを印刷・郵便局へ持参

    作成したラベルを印刷し、荷物に貼付します。郵便局の窓口または集荷で差し出す際に電子データが自動送信されます。

  4. 4
    追跡番号で通関状況を確認

    差出後に発行される追跡番号(13桁)で配送状況を確認します。通関保留になった場合は相手国の税関または輸入者に問い合わせ対応が必要になります。

国際郵便でのHSコード申告——よくある失敗パターンと回避策

国際郵便でのHSコード申告——よくある失敗パターンと回避策 1 情報の鮮度確認 2 品目分類の精度 3 書類の整合性 4 5~6年周期改訂対応 5 初回出荷チェック

初回出荷や少量テスト発送では、HSコードに関する申告ミスが集中しやすくなります。通関で問題が発生する案件の主な原因として、情報の鮮度・品目分類の粗さ・書類の不整合の3点が挙げられます。

旧バージョンのHSコードをそのまま使い続けるリスク

HSコードは世界税関機構(WCO)の勧告に基づき5〜6年周期で改訂されます。直近ではHS2017からHS2022への改訂(2022年1月発効)で、電子廃棄物・危険化学品・水産物など複数カテゴリーのコードが変更されました。

自社で数年前に設定したHSコードを確認なしに使い続けると、改訂後の正しいコードと異なる番号を申告することになります。実行関税率表の最新版(税関公式)で年1回以上の確認を習慣化することが望ましいといえます。

英語品名とHSコードの矛盾——税関が最も注目する不整合

CN22・CN23の品名欄に記載する英語の品目名と、入力したHSコードが指し示す商品分類が一致しない場合、税関審査で即時フラグが立つたとえば品名欄に「Cosmetics(化粧品)」と書きながら、HSコードとして食品の番号(2100番台)を入力しているケースは、誤りがシステム上で検知されやすくなります。英語品名・HSコード・申告価格の3点が整合しているかを出荷前に確認する習慣が重要です。

「ギフト申告」「低申告」で通関を通そうとすることの危険性

一部の小口発送では、関税回避を目的として申告価格を実際より低く申告したり、商業貨物を「ギフト(Gift)」と偽申告するケースが見られます。これは輸出国・輸入国双方の関税法上の虚偽申告に該当し、商品没収・返送・場合によっては輸出者への行政制裁リスクを生みます。

ライブコマース・越境ECで実績を積み上げていく段階にある企業が、このような申告方法で摘発されると、バイヤー・現地パートナーとの信頼関係も同時に失います。適正価格での正確な申告が、長期的な販路構築の前提条件です。

CAUTION

「ギフト」表示や価格の過小申告は、輸出国・輸入国の双方で関税法違反となり得ます。発覚時のリスクは商品没収・返送に留まらず、継続的な輸出取引にも影響が及ぶ場合があります。商業取引は適正価格で申告することが原則です。

台湾・東南アジア向け発送における国別の注意点

アジア向け越境EC・ライブコマース後の発送では、宛先国ごとに税関制度・免税基準・禁輸品目が異なります。主要市場である台湾・シンガポール・ベトナムについて、HSコード申告に関わる実務上のポイントを整理します。

台湾向け発送——CCC Codeと少額免税基準の把握

台湾の輸入商品分類はCCC Code(11桁)を採用しており、国際共通6桁のHSコードに台湾独自の5桁を加えた構成です。日本郵便の国際郵便申告書(日本側)は6桁で足りるが、台湾税関が求める書類には輸入申告書(Form B/E)との整合性が必要になる場合があります。台湾の少額免税基準については、台湾財政部関税署(Customs Administration, Ministry of Finance)の公式サイト(customs.gov.tw)で最新の基準・品目別例外を確認することを推奨します。免税基準以下の商品でも、HSコードの記載が必要な場合がある点に注意が必要です。

シンガポール向け発送——ゼロ関税と輸入許可要件の確認

シンガポールは多くの品目に対してゼロ関税を適用しているが、輸入ライセンスや事前許可が必要な品目(医薬品・食品・電気通信機器など)が存在します。HSコードが輸入規制品目に該当する場合、Singapore Customsへの事前申請が必要になります。消費者向け少額物品(デミニミス)の課税基準も定期的に見直されており、Singapore Customs公式サイト(customs.gov.sg)での最新情報確認が前提となります。

ベトナム向け発送——化粧品・食品の事前認可と関税分類

ベトナムでは化粧品・健康食品・医療機器について、輸入前に保健省(MOH)または関連省庁への事前登録・認可が必要な場合があります。HSコードが正しく申告されていても、認可未取得の品目は輸入禁止または保管措置を受けます。JETROのベトナム貿易情報(jetro.go.jp)では、品目別の輸入規制・認証要件が更新されているため、発送前の確認先として活用できます。

HSコード申告を自社で管理するメリット外部委託のみに依存するリスク
  • ●自社商品への理解が深まり、分類判断のスピードが上がる
  • ●税関事前教示の取得・更新を自社で管理できる
  • ●輸出先の規制変化に即時対応できる体制が整う
  • ●通関コストの構造を把握し、価格設定に反映できる
  • ●委託先の知識・更新頻度に品質が左右される
  • ●HS改訂時の対応漏れが生じやすい
  • ●新規品目の申告に毎回外部コストが発生する

まとめ——国際郵便でのHSコード申告を実務に組み込むために

HSコードの申告は、国際郵便で商品を確実に届けるための基礎インフラです。以下の4点が実務上の判断軸となります。

  • HSコードはHS2022(最新版)の実行関税率表で確定し、改訂ごとに更新する
  • 判断が難しい品目は税関への事前教示制度を積極的に活用する
  • 国際郵便マイページでの電子申告により、品名・HSコード・価格の整合性を担保する
  • 輸出先国ごとの追加桁・免税基準・輸入規制を一次情報源(税関・JETRO)で確認する

HSコードを正しく申告することは、通関リスクを回避するだけでなく、現地バイヤー・パートナーからの信頼を積み上げる基盤でもあります。越境EC・ライブコマース・海外商談後の初回出荷において、この手順を社内で標準化することが、継続的な海外販売の前提となります。台湾・東南アジアをはじめとするアジア市場では、ウェブ情報だけでは追いきれない税関実務・バイヤー慣行・規制変化が生じるため、一次情報へのアクセス手段を自社内で確保することが重要です。

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当機構の海外展開機会が向いている企業
  • 台湾・東南アジア向けに商品を発送する段階に来ており、現地の商流・税関実務の一次情報が必要な企業
  • 展示会・ライブコマースを通じて、現地バイヤー・キーパーソンと直接接点を持ちたいメーカー・ブランド
  • 代行や情報提供サービスではなく、自社が判断・行動できる「機会と場」を求めている海外事業担当者

当機構では、会員が台湾向けライブコマース(累計100回・GMV4億円超の実績)・現地商談ツアー・展示会という実際の取引の場に参加することで、現地の税関実務・バイヤー慣行・規制変化といった一次情報に直接触れる機会を用意しています。

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一般社団法人 国際ビジネス連結機構は、コンサルティングや輸出代行を行う会社ではありません。海外商談ツアー・現地ポップアップ・ライブコマース・財界キーパーソンとの接点など、会員が自ら動くための「場と機会」を用意する立場です。会員自身が判断し、行動することを前提とした設計になっています。
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よくある質問

国際郵便でHSコードを記載しなかった場合、必ず通関で止まりますか?

宛先国・発送サービス・申告金額によって対応が異なります。HSコード記載が義務化されている国(EU加盟国や一部のアジア諸国など)向けの発送で未記載の場合、通関保留・追加書類要求・返送のリスクが高まります。記載が任意とされている国向けでも、税関当局の判断で停留になる場合があるため、記載することを標準とすることが望ましい対応です。

同じ商品でも輸出先国によってHSコードが変わることはありますか?

国際共通6桁のHSコードは輸出先国によって変わりません。ただし、各国が7桁以降に独自桁を追加しているため、台湾(11桁CCC Code)やシンガポール(8桁)など、輸出先国の独自分類との照合が必要な場面があります。輸出申告書(日本側)は6桁で足りますが、輸入者が求める書類には現地の桁数での記載が求められる場合があります。

税関の事前教示制度はどれくらいの期間がかかりますか?

財務省関税局の事前教示制度(文書回答)は、申請内容が揃っている場合、一般的に30日程度を目安に回答が得られるとされています(税関当局の公表資料に基づく)。回答の有効期間は3年間で、その期間内は税関検査で教示内容が尊重されます。発送数量が多くなる前に申請することで、申告精度と通関効率を同時に確保できます。

日本郵便の「内容品の日英・中英訳、HSコード類の例」はどこで参照できますか?

日本郵便の公式サイト(post.japanpost.jp)内の国際郵便ガイドページに掲載されています。食品・化粧品・衣料品・電子部品など主要品目の日英・中英対応表とHSコードの例が公開されており、初回発送時の参照資料として活用できます。ただし、掲載されているコードはあくまで参考例であり、自社商品への適用は実行関税率表との照合で確定することが原則です。

HSコード申告を通関士に委託する場合、自社で把握しておくべき情報は何ですか?

通関士に委託する場合でも、自社側で把握しておくべき情報は「商品の正確な品名・成分・用途・原産国・申告価格」の5点です。これらが不正確または不完全なまま委託すると、通関士側でも正しい分類判断ができません。加えて、HSコードの最終確定は自社の責任において確認する姿勢が、誤申告リスクを低減します。

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上田 直之
理事上田 直之

株式会社アーツ、東証スタンダード上場企業PAとのJV、ベトナム進出支援PAエンタープライズ代表取締役社長、シンガポール現地法人BeautyJapan代表取締役社長を兼務。アジア最大級の美容博覧会の日本事務局を運営。

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