輸出入の見積もりを比べていて、同じ商品なのに金額が合わない。原因をたどると、片方がFOB、もう片方がCIFで出ていた——という場面があります。インコタームズ(Incoterms)は、売主と買主のどちらが、どこまでの費用を負担し、どの時点で貨物のリスクを引き受けるかを定めた国際規則です。
国際商業会議所(ICC)が策定し、現行版は2020年1月1日に発効した「インコタームズ2020」です。全11条件があり、条件を1つ書き換えるだけで、運賃・保険料・通関費用の負担者と、事故が起きたときに損失を被る側が入れ替わります。本記事では、11条件それぞれの分岐点を整理したうえで、実務で取り違えが起きやすい組み合わせと、自社の取引に合う条件の選び方を解説します。
こんな方にオススメ
- ●初めて輸出入の契約条件を決める、メーカー・商社の実務担当者
- ●FOBとCIF、CIPとCIFの違いを正確に説明できるようにしておきたい方
- ●海外の取引先から提示された条件が自社に不利でないか確認したい経営者・海外事業部の方
この記事を読むと···
- ●インコタームズ2020の全11条件と、費用・リスクの分岐点が一覧で把握できる
- ●コンテナ貨物にFOBを使う、CIPとCIFの保険水準を混同するなど、典型的な取り違えを避けられる
- ●自社の商材・輸送手段・社内体制に合う条件を選ぶ判断基準がわかる
インコタームズとは何か——費用とリスクの分岐点を決める国際規則
インコタームズは、売買契約のうち「引き渡し」に関わる部分だけを標準化したものです。国ごとに商慣習が違っても、契約書に「FCA 横浜港 Incoterms 2020」と書けば、両当事者が同じ内容を指していると確認できます。
インコタームズが定めること
- ●引き渡しの場所と時点(どこで渡せば売主の義務が終わるか)
- ●リスクの移転時点(どの時点以降の滅失・損傷を買主が負うか)
- ●費用の負担区分(運賃・保険料・積卸費用・通関費用を誰が払うか)
- ●輸出通関・輸入通関の手続き義務を負うのはどちらか
- ●運送書類や通関書類の提供義務
インコタームズが定めないこと
ここを誤解したまま契約すると、条件を正しく選んでも守られません。次の項目はインコタームズの対象外であり、売買契約の本文で別途取り決める必要があります。
- ●所有権がいつ買主に移るか(所有権移転はインコタームズの対象外)
- ●代金の支払時期・支払方法(L/C、送金、手形など)
- ●契約違反があった場合の救済手段・損害賠償の範囲
- ●準拠法と紛争解決の方法(裁判管轄・仲裁地)
- ●商品の仕様・数量・品質保証の内容
CAUTION
「リスクが移る=所有権が移る」ではありません。インコタームズが決めるのは危険負担と費用負担であり、所有権の移転時期は売買契約で別に定めます。両者を同じものとして扱うと、代金未回収のまま商品の所有権を失う、といった事態につながります。
2020年版で変わった主な点
2010年版から2020年版への改訂で、実務に影響する変更が3つあります。
| 変更点 | 内容 |
|---|---|
| DATがDPUに名称変更 | 「ターミナル持込渡し」を意味していたDATが、場所を限定しない「荷卸込持込渡し」(DPU)になりました。荷卸しまで売主が行う唯一の条件である点は変わりません。 |
| CIPの保険水準が引き上げ | CIPで売主が付保すべき保険が、協会貨物約款(A)——いわゆるオールリスク——に引き上げられました。CIFは従来どおり(C)が最低水準です。 |
| FCAで船積船荷証券の手配が可能に | L/C決済で本船積込済の船荷証券が必要な場合に備え、買主が運送人に指示して売主へ交付させる仕組みが明文化されました。 |
インコタームズ2020 全11条件一覧——リスクはどこで移るか
11条件は、輸送手段を問わず使える7条件と、海上・内水路輸送に限定される4条件に分かれます。まず全体を一覧で押さえます。
あらゆる輸送手段に使える7条件
| 条件 | 名称 | リスクの移転時点 | 輸出通関 | 輸入通関 |
|---|---|---|---|---|
| EXW | 工場渡し | 売主の施設で買主の処分に委ねた時 | 買主 | 買主 |
| FCA | 運送人渡し | 買主が指定した運送人に引き渡した時 | 売主 | 買主 |
| CPT | 輸送費込み | 最初の運送人に引き渡した時 | 売主 | 買主 |
| CIP | 輸送費保険料込み | 最初の運送人に引き渡した時 | 売主 | 買主 |
| DAP | 仕向地持込渡し | 仕向地で荷卸しの準備ができた時 | 売主 | 買主 |
| DPU | 荷卸込持込渡し | 仕向地で荷卸しを終えた時 | 売主 | 買主 |
| DDP | 関税込持込渡し | 仕向地で輸入通関を終え荷卸しの準備ができた時 | 売主 | 売主 |
海上・内水路輸送専用の4条件
| 条件 | 名称 | リスクの移転時点 | 輸出通関 | 輸入通関 |
|---|---|---|---|---|
| FAS | 船側渡し | 船積港で本船の船側に置いた時 | 売主 | 買主 |
| FOB | 本船渡し | 本船に積み込まれた時 | 売主 | 買主 |
| CFR | 運賃込み | 本船に積み込まれた時 | 売主 | 買主 |
| CIF | 運賃保険料込み | 本船に積み込まれた時 | 売主 | 買主 |
POINT
この表で最も重要なのは、CPT・CIP・CFR・CIFの4条件です。この4つは売主が仕向地までの運賃を払いますが、リスクは出発地で買主に移ります。「運賃を払う側」と「事故の損失を負う側」がずれる唯一のグループであり、実務上の誤解が最も集中する部分です。
売主の負担が軽い順に見る——EXWからDDPまでの階段
11条件は、売主の負担が最も軽いEXWから、最も重いDDPまでの階段として理解すると整理しやすくなります。
EXW(工場渡し)——売主は倉庫に置くだけ
売主は自社の工場や倉庫で商品を用意し、買主の処分に委ねた時点で義務が終わります。積込みも輸出通関も買主の負担です。もっとも、買主が外国企業の場合、日本の輸出申告を自力で行うことは実務上難しく、結局は売主が代行するケースが少なくありません。負担が軽く見えて、実際には役割分担が曖昧になりやすい条件です。
FCA(運送人渡し)——EXWの実務的な代替
売主が輸出通関を済ませ、買主が指定した運送人に引き渡した時点でリスクが移ります。引き渡し場所が売主の施設であれば、買主が手配した車両への積込みまでが売主の義務です。それ以外の場所であれば、到着した輸送手段の上で荷卸しの準備ができた状態で引き渡します。輸出通関を売主が担うため、EXWよりも実態に合う場面が多い条件です。
CPT・CIP(輸送費込み/輸送費保険料込み)——費用は仕向地まで、リスクは出発地まで
売主が仕向地までの運賃を負担しますが、リスクは最初の運送人に引き渡した時点で買主に移ります。CIPはこれに加えて、売主が貨物保険を付保する義務を負います。2020年版では、CIPの保険水準が協会貨物約款(A)——オールリスク——に引き上げられました。
DAP・DPU・DDP(仕向地持込渡し系)——到着地まで売主が責任を持つ
この3条件は、仕向地に到着するまでのリスクを売主が負います。3つの違いは荷卸しと輸入通関の扱いです。
| 条件 | 荷卸し | 輸入通関・関税 |
|---|---|---|
| DAP | 買主が行う | 買主 |
| DPU | 売主が行う(11条件で唯一) | 買主 |
| DDP | 買主が行う | 売主 |
CAUTION
DDPでは、売主が輸入国の関税・輸入消費税を負担し、輸入通関の手続き義務も負います。輸入国に法人や登録がない外国企業が輸入者になれない国も多く、引き受けたものの手続きができないという事態が起こります。買主から「DDPで」と求められた場合は、その国で自社が輸入者になれるかを先に確認してください。
海上輸送専用の4条件——FAS・FOB・CFR・CIF
この4条件は、本船への積込みを基準にリスクが移るため、在来船でのばら積み貨物や、船側で受け渡す大型貨物を想定した条件です。
| 条件 | 売主が負担する費用 | リスクの移転 |
|---|---|---|
| FAS | 船積港の船側まで | 船側に置いた時 |
| FOB | 本船への積込みまで | 本船に積み込まれた時 |
| CFR | 仕向港までの運賃 | 本船に積み込まれた時 |
| CIF | 仕向港までの運賃+保険料 | 本船に積み込まれた時 |
CIFで売主が付保する保険の最低水準は協会貨物約款(C)です。担保範囲が限られるため、買主側で追加付保を検討する余地があります。CIPの(A)と混同しないよう注意してください。
実務で起きやすい取り違えと対策
コンテナ貨物にFOBを使ってしまう
最も多い取り違えです。FOBのリスク移転時点は「本船に積み込まれた時」ですが、コンテナ貨物は通常、船積みの数日前にコンテナヤード(CY)やコンテナフレートステーション(CFS)へ搬入され、売主の手を離れます。搬入から船積みまでの間に生じた損害を誰が負うのかが、契約上あいまいになります。コンテナ輸送では、運送人への引き渡しでリスクが移るFCAを使うのが本来の姿です。同様に、CFRはCPTへ、CIFはCIPへ置き換えて検討します。
CIFとCIPの保険水準を同じだと思い込む
2020年版でCIPの最低保険水準は協会貨物約款(A)に引き上げられましたが、CIFは(C)のままです。「保険料込み」という言葉だけで同等と判断すると、事故時に担保されない範囲が出ます。輸送区間のリスクが高い場合は、条件にかかわらず担保範囲を契約書で明示してください。
CPT・CIP・CFR・CIFで「運賃を払う側が事故の責任も負う」と考える
この4条件では、売主が仕向地までの運賃を払う一方、リスクは出発地で買主に移ります。輸送中に貨物が損傷した場合、運賃を負担した売主ではなく買主が損失を被ります。買主側は、自社がいつからリスクを負うのかを把握したうえで保険の手当てを判断する必要があります。
地名の特定があいまいなまま契約する
インコタームズは、条件の後に置く地名とセットで意味が確定します。「FCA 東京」では、売主の倉庫なのか、特定のターミナルなのかが決まりません。
- ●誤:CIF Vietnam → 正:CIF Haiphong Port, Vietnam Incoterms 2020
- ●誤:FCA 東京 → 正:FCA 〇〇株式会社 東京倉庫(住所)Incoterms 2020
- ●誤:DAP バンコク → 正:DAP 〇〇社 バンコク工場(住所)Incoterms 2020
INFO
契約書には版年を必ず併記してください。「Incoterms 2020」と書かないと、相手が2010年版を前提にしている可能性があります。DATとDPUのように名称が変わった条件もあるため、版年の明示は取り違え防止に直結します。
自社に合う条件の選び方
条件選びは、輸送手段・社内体制・交渉上の立場という3つの軸で考えると整理できます。
軸1:輸送手段で絞る
- ●コンテナ・航空・複合一貫輸送 → FCA/CPT/CIP/DAP/DPU/DDPから選ぶ
- ●在来船によるばら積み・大型貨物 → FAS/FOB/CFR/CIFが適合する
軸2:どこまで自社で手配できるかで絞る
| 自社の状況 | 輸出者に向く条件 | 理由 |
|---|---|---|
| 輸出実務の経験が浅い | FCA | 輸出通関までを自社で行い、国際輸送は買主に任せられる |
| 自社で有利な運賃を確保できる | CPT/CIP | 運賃を売値に含めて競争力を出せる |
| 現地に法人・在庫拠点がある | DAP/DPU | 到着地までの一貫責任を引き受けて差別化できる |
| 現地に輸入者になれる主体がない | DDPは避ける | 輸入通関の義務を果たせない |
軸3:見積もりの比較可能性を確保する
複数国の取引先から見積もりを取る際は、条件を揃えないと比較になりません。まずFCAなど自社の負担範囲が明確な条件で基準額を出し、そのうえで運賃・保険料を上乗せした条件を提示すると、原価構造が社内でも見えるようになります。
POINT
買主から条件を指定されたときは、受け入れる前に「その条件で自社が負う義務」を一度書き出してください。輸出通関、積込み、運賃、保険、輸入通関、関税のうち、どれが自社側かを確認すれば、見積もりの漏れと引き受けられない義務の両方を事前に防げます。
- 初めて輸出入の契約条件を決める段階にあり、費用とリスクの分岐をを正確に押さえたいメーカー・商社
- 展示会・商談ツアーを通じて、現地バイヤー・キーパーソンと直接接点を持ちたいメーカー・ブランド
- 代行や情報提供サービスではなく、自社が判断・行動できる「機会と場」を求めている海外事業担当者
当機構では、会員が台湾向けライブコマース(累計100回・GMV4億円超の実績)・現地商談ツアー・展示会という実際の取引の場に参加することで、現地の税関実務・バイヤー慣行・規制変化といった一次情報に直接触れる機会を用意しています。
当機構が提供するのは「機会」であり「代行」ではありません
よくある質問
インコタームズ2010は今も使えますか。
使えます。インコタームズは強制法規ではなく、当事者が合意して契約に取り込むことで効力を持つ規則です。ただし2010年版にはDPUが存在せずDATが使われているなど差異があるため、契約書には必ず版年を明記してください。
FOBとCIFでは、どちらが輸出者に有利ですか。
一概には言えません。CIFは運賃と保険料を売値に含められるため見かけの受注額が大きくなりますが、手配の手間と為替・運賃変動のリスクを売主が負います。運賃を安定的に確保できないうちは、FOB(コンテナならFCA)から始める方が読みやすくなります。
保険は必ずかけなければいけませんか。
インコタームズが売主に付保を義務づけているのはCIFとCIPの2条件だけです。他の条件では義務がありませんが、リスクを負う区間がある以上、実務上は自社で手配するのが一般的です。義務がないことと不要であることは別と考えてください。
EXWで契約すると輸出者は何もしなくて済みますか。
形式上はそうですが、実務では成立しにくい条件です。輸出申告は輸出者の名義で行う必要があり、外国の買主が日本の輸出通関を単独で完了させることは困難です。結果として売主が手続きを代行しながら、契約上は義務を負っていないという不安定な状態になります。輸出通関を売主が担うFCAを推奨します。
DPUとDAPはどう使い分けますか。
荷卸しを誰が行うかだけが違います。フォークリフトやクレーンなど荷卸し設備を売主側で手配できる場合、または買主に設備がない場合はDPU、買主が自社の設備で受け取れる場合はDAPが適します。
