取引先から「輸出許可証を送ってください」と言われて、何を指しているのか分からず止まった——輸出実務でよくある場面です。原因は担当者の知識不足ではありません。日本には「輸出許可」という言葉で呼ばれる制度が2つあり、根拠となる法律も、対象も、取得のタイミングもまったく違うためです。
ひとつは税関が出す輸出許可です。これは輸出するすべての貨物が通る手続きで、申告した内容を税関が確認し、船や航空機に積み込んでよいと認めるものです。もうひとつは経済産業大臣が出す輸出許可で、軍事転用のおそれがある品目にだけ必要になります。前者は輸出のたびに必ず発生し、後者は該当する品目でなければ発生しません。
この2つを混同したまま進めると、必要な許可を取らずに出荷手配を進めてしまう、あるいは不要な手続きを探して時間を浪費する、という事態になります。本記事では2つの制度を分けて整理したうえで、書類の受け取り方、使い道、保存、紛失時の対応、そして社内にどう体制を作るかまでを実務の順序に沿って解説します。
こんな方にオススメ
- ●初めて輸出を担当することになったメーカー・商社の実務担当者
- ●海外の買主から輸出許可証の提出を求められ、何を送るべきか迷っている方
- ●消費税の輸出免税を適用するために必要な書類を確認したい経理・管理部門の方
- ●自社製品が安全保障貿易管理の対象になるか判断したい技術・品質保証部門の方
この記事を読むと···
- ●税関の輸出許可と経済産業大臣の輸出許可の違いが、根拠法から区別できる
- ●輸出許可通知書がいつ・どのように発行され、何に使うかがわかる
- ●該非判定をどの段階で行うべきか、進め方と残すべき記録がわかる
- ●よくある誤解を避け、社内に継続的な管理体制を作る道筋が見える
「輸出許可証」が指す2つの制度
まず結論——2つあります
日本の輸出実務で「輸出許可」と言うとき、指しているものは次の2つのいずれかです。
| 税関の輸出許可 | 経済産業大臣の輸出許可 | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 関税法 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) |
| 所管 | 税関 | 経済産業省 |
| 対象 | 輸出するすべての貨物 | 安全保障貿易管理の規制に該当する貨物・技術 |
| 目的 | 申告内容を確認し、貨物の船積みを認める | 軍事転用のおそれがある品目の流出を防ぐ |
| 発行される書類 | 輸出許可通知書 | 輸出許可証 |
| 英語での呼び方 | Export Permit(E/P) | Export License(EL) |
| 取得のタイミング | 輸出申告時 | 輸出申告の前。審査期間を見込む必要がある |
| 発生頻度 | 輸出のたびに必ず | 該当する品目のときだけ |
POINT
英語での呼び分けを覚えておくと混乱が減ります。税関の許可はPermit、経済産業省の許可はLicenseです。海外の取引先が「Export License」と書いてきた場合、それは通関書類ではなく安全保障貿易管理の許可を指している可能性があります。何のために必要かを確認すると、どちらを求められているかが判別できます。
なぜ混同が起きるのか
日本語ではどちらも「輸出許可」と訳されるうえ、実務の現場では「許可証」「許可書」「許可通知書」が入り混じって使われます。さらに、税関の輸出許可は通関業者に委託していれば自社で手続きを意識する場面が少なく、担当者が制度として区別する機会を持たないまま経験を積むことがあります。
もう一段ややこしいのは、この2つが独立した手続きではなく、順序で結びついている点です。外為法の許可が必要な貨物は、その許可を得ていなければ税関に輸出申告できません。つまり経済産業省の許可が先、税関の許可が後という依存関係があります。
CAUTION
この順序を知らずに船積み直前まで進めると、そこから審査期間の分だけ納期が遅れます。「通関業者に任せれば進む」という理解は、税関側の手続きについては概ね正しいものの、外為法側については成り立ちません。該非判定は輸出者本人が行う必要があり、通関業者が代わりに判定することはできません。
税関の輸出許可——すべての輸出が通る手続き
輸出申告から許可までの流れ
関税法は、貨物を輸出しようとする者に対し、税関長へ申告して許可を受けることを求めています。実務では、輸出者が通関業者に委託し、通関業者がNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を通じて電子的に申告するのが一般的です。
輸出者がインボイス・パッキングリスト等を通関業者へ渡す
通関業者が貨物を保税地域へ搬入し、NACCSで輸出申告を行う
税関が申告内容を審査する。区分によっては書類審査や現物検査が入る
審査を通過すると輸出許可となり、輸出許可通知書が交付される
許可を受けた貨物を船または航空機へ積み込む
審査の区分は申告のたびに決まります。書類審査や検査に回ると、その分だけ時間がかかります。納期が厳しい案件では、搬入から船積みまでの間に検査の可能性を見込んだ余裕を持たせておくと安全です。
輸出許可通知書に書かれていること
輸出許可通知書には、その輸出を特定するための情報が記載されます。主な項目は次のとおりです。
- ●申告番号(その輸出を一意に特定する番号)
- ●輸出者・仕向人の名称と住所
- ●品名、数量、単位
- ●統計品目番号(輸出統計品目表に基づく分類番号)
- ●申告価格
- ●仕向国
- ●積込港・積込予定船舶または航空機
- ●許可年月日
このうち実務で参照する頻度が高いのは、申告番号と許可年月日です。取引先からの照会、社内の実績集計、税務上の確認のいずれでも起点になります。
何に使うか——5つの用途
| 用途 | 内容 |
|---|---|
| 船積書類の一部 | 買主やフォワーダーへの提示を求められることがある |
| 消費税の輸出免税の証憑 | 輸出の事実を証明する書類として保存する |
| 保税地域からの搬出根拠 | 許可を受けて初めて貨物を積み込める |
| 社内の実績管理 | 輸出数量・金額・仕向国の一次資料になる |
| 事後調査への対応 | 税関の事後調査で提示を求められる |
消費税の輸出免税との関係
輸出取引は消費税が免除されますが、これは自動的に適用されるものではありません。輸出の事実を証明する書類を保存していることが条件になります。輸出許可通知書は、その証明として中心的な役割を果たします。
注意すべきは、保存期間の定めが関税法と消費税法でそれぞれ設けられており、同じではないという点です。実務では、長い方に合わせて管理しておくと取り違えが起きません。電子データで交付されるため、社内のどこに、どの命名規則で、誰が保管するのかを決めておかないと、必要になった時点で探せなくなります。
INFO
保管の運用は、案件が増えてから整えようとすると破綻します。輸出を始める段階で、保存場所・ファイル名の規則・保存期間・棚卸しの頻度を決めておいてください。申告番号と許可年月日をファイル名に含めておくと、後から検索しやすくなります。
紛失したときの対応
電子申告であればNACCS上に記録が残っているため、通関業者を通じて再出力できる場合があります。まず委託先の通関業者に相談してください。ただし通関業者側にも保存期間があるため、時間が経ちすぎると対応できないことがあります。自社側で確実に保管しておくことが前提です。
経済産業大臣の輸出許可——規制品目にだけ必要
安全保障貿易管理という枠組み
外為法は、国際的な平和と安全の維持を目的として、軍事転用のおそれがある貨物の輸出や技術の提供に許可を求めています。この枠組みを安全保障貿易管理と呼びます。
重要なのは、対象が武器そのものに限られないという点です。工作機械、計測機器、材料、電子部品、ソフトウェアなど、民生用途で広く使われている製品であっても、一定の仕様・性能を超えるものは規制の対象になります。「うちは民生品だから関係ない」という判断は、この制度では成り立ちません。
2つの規制——リスト規制とキャッチオール規制
| リスト規制 | キャッチオール規制 | |
|---|---|---|
| 考え方 | 政令で定められた仕様・性能に該当するかを判定する | リストに該当しなくても、用途や需要者から懸念がある場合に許可が必要になる |
| 判定の材料 | 製品の仕様書・技術資料 | 取引先の情報、最終用途、仕向地 |
| 判定の主体 | 技術・開発部門が中心 | 営業・貿易管理部門が中心 |
| 結果の形 | 該非判定書として文書化する | 取引審査の記録として残す |
| 再判定が必要になる場面 | 製品仕様の変更 | 取引先・用途・仕向地の変更 |
この2つは別々の観点であり、片方だけ確認すれば足りるものではありません。リスト規制に該当しないことを確認したうえで、さらにキャッチオール規制の観点から取引を審査する、という二段構えになります。
該非判定の進め方
該非判定は、自社の貨物・技術が規制の対象かどうかを確認する作業です。次の順序で進めます。
対象製品の正式名称・型式・仕様を確定させる
規制の項目と自社製品の仕様を突き合わせ、該当・非該当を判断する
判断の根拠を文書化する(該非判定書)
取引先・最終用途・仕向地の情報を集め、懸念がないか審査する
判定結果に応じて、許可申請が必要かどうかを決める
リスト規制の判定は製品仕様に基づくため、一度整理すれば同じ製品に繰り返し使えます。製品ごとに該非判定書を作成して社内で共有しておくと、案件のたびに判定し直す手間がなくなります。逆に、判定書が属人的に管理されていると、担当者の異動時に一から作り直すことになります。
該非判定書に残すべきこと
- ●対象製品の正式名称・型式・仕様
- ●参照した規制の項目
- ●該当・非該当の結論
- ●そう判断した根拠(どの仕様値が、どの基準に対してどうであるか)
- ●判定日と判定者
- ●根拠とした資料(仕様書・試験成績など)の所在
CAUTION
該非判定を行わずに輸出した結果、事後に規制該当と判明した場合、行政上の制裁や刑事罰の対象となり得ます。「これまで問題なかった」ことは判定を省略する理由になりません。製品仕様の変更、輸出先の変更、最終用途の変更があった場合は、その都度やり直してください。
許可が必要と判明したら
経済産業省へ申請し、審査を経て輸出許可証が交付されます。審査には相応の期間がかかるため、納期から逆算して着手する必要があります。申請時に求められる主な資料は、申請書本体のほか、該非判定の根拠資料、契約書や注文書の写し、最終需要者・最終用途に関する資料などです。
申請書の記載で差し戻されやすい箇所については、輸出許可申請書の書き方|必要書類と記載でつまずく箇所で詳しく扱っています。
反復する取引には包括許可という選択肢がある
同じ相手に同じ品目を継続的に輸出する場合、案件ごとに個別の許可を取ると負担が大きくなります。一定の要件を満たす輸出者には、複数の取引をまとめて許可を受ける制度が用意されています。
利用には、社内で輸出管理の体制を整備し、所定の手続きを踏むことが求められます。輸出の頻度が高い企業では、個別許可を繰り返すより体制を整えるほうが結果的に負担が軽くなる場合があります。自社の取引量から、どちらが合理的かを検討してください。
実務の流れ——どの段階で何をするか
2つの許可は発生するタイミングが違うため、案件の進行に沿って整理しておくと抜けが防げます。
| 段階 | やること | 担当の目安 |
|---|---|---|
| 1. 引き合い | 該非判定を行う。リスト該当なら許可取得の期間を見積もりに織り込む | 技術・貿易管理 |
| 2. 契約 | インコタームズと納期を、許可取得に要する期間を踏まえて決める | 営業 |
| 3. 取引審査 | 最終用途・最終需要者を確認し、懸念がないか審査する | 貿易管理 |
| 4. 許可申請 | 必要な場合は経済産業大臣の輸出許可を取得する | 貿易管理 |
| 5. 出荷準備 | インボイス・パッキングリストを作成し、品名・数量を全書類で揃える | 貿易実務 |
| 6. 輸出申告 | 通関業者へ依頼し、税関へ申告する | 貿易実務 |
| 7. 輸出許可 | 輸出許可通知書を受領し、船積みへ進む | 貿易実務 |
| 8. 事後処理 | 通知書を保存し、消費税の輸出免税の証憑として管理する | 経理 |
POINT
この表で最も重要なのは1段目です。該非判定を引き合いの段階で終えておけば、以降の工程は順番に流れます。逆に、判定を後回しにすると、契約条件も納期も見積もり直しになります。判定にかかる工数は、案件が動き出す前のほうが確保しやすいという実務上の事情もあります。
よくある誤解
「民生品だから安全保障貿易管理は関係ない」
リスト規制の対象は、用途ではなく仕様・性能で決まります。一般消費者向けに販売している製品であっても、性能が基準を超えていれば該当します。製品カテゴリーで判断せず、必ず仕様値と基準を突き合わせてください。
「通関業者が判定してくれる」
通関業者は税関への申告を代行する立場であり、輸出者に代わって該非判定を行うことはできません。判定は製品を最もよく知る輸出者が、自らの責任で行う必要があります。
「前回と同じ製品だから判定は不要」
製品仕様が変わっていなくても、輸出先や最終用途が変われば、キャッチオール規制の観点から審査が必要になります。製品が同じであることと、取引が同じであることは別です。
「サンプルや無償品なら手続きは要らない」
有償・無償は関係ありません。サンプル、修理品の返送、展示会への出品であっても、貨物を国外へ出す以上は輸出であり、税関への申告も該非判定も必要です。
「技術やデータの提供は輸出ではない」
外為法では、貨物の輸出だけでなく、技術を提供する行為も規制の対象としています。図面や仕様書をメールで送る、海外拠点のサーバーにアップロードする、オンライン会議で技術を説明するといった行為も対象になり得ます。物が動かないから対象外という理解は誤りです。
CAUTION
国内にいる非居住者へ技術を提供する場合も、規制の対象となることがあります。外国籍の従業員や研修生、共同研究の相手方に技術情報を渡す場面が該当し得るため、人事・研究開発部門とも認識を共有しておく必要があります。
社内に管理体制を作る
誰が何を担当するか
| 役割 | 担当部門の目安 | 主な責任 |
|---|---|---|
| 該非判定 | 技術・開発 | 製品仕様と規制基準の突き合わせ |
| 取引審査 | 営業・貿易管理 | 取引先・最終用途・仕向地の確認 |
| 許可申請 | 貿易管理 | 経済産業省への申請と進捗管理 |
| 通関手配 | 貿易実務 | 通関業者との連携、書類の整合確認 |
| 書類保存 | 経理・貿易管理 | 許可通知書と判定書の保管 |
| 体制の維持 | 管理部門 | 規程の整備、教育、定期的な見直し |
文書として残すもの
- ●輸出管理の社内規程(判定の手順、承認の権限、記録の方法)
- ●製品ごとの該非判定書
- ●取引ごとの審査記録
- ●輸出許可証と輸出許可通知書
- ●教育・研修の実施記録
定期的に見直すもの
規制の内容は改定されます。また自社の製品仕様も変わります。年に一度は、主要製品の該非判定が現行の規制と製品仕様に照らして妥当かを点検してください。担当者の異動があった際には、判定書と規程の引き継ぎが確実に行われたかを確認する必要があります。
INFO
輸出の件数が少ない企業ほど、体制は属人的になりがちです。担当者が一人で判定も申請も保管も担っている状態は、その人が不在になった瞬間に輸出が止まります。手順を文書化し、少なくとも二人が内容を把握している状態を作っておいてください。
輸出許可以外に必要になる手続き
輸出に関わる手続きは、関税法と外為法だけではありません。貨物の種類によっては、他の法令に基づく許可・承認・確認が求められます。これらを取得していないまま輸出申告を行っても、そこで手続きが止まります。
どのような法令が関わるか
自社の商品がどれに該当するかは品目によって変わります。代表的な領域を挙げます。
| 領域 | 関わる場面の例 |
|---|---|
| 食品・農林水産物 | 相手国が求める検査や証明が必要になる場合がある |
| 動植物およびその加工品 | 検疫や、絶滅のおそれがある種に関する手続き |
| 医薬品・医療機器 | 相手国の規制に応じた証明書の取得 |
| 化学物質 | 物質の種類によって輸出時の手続きが定められている |
| 文化財・美術品 | 国外への持ち出しに関する制限 |
| 廃棄物・中古品 | 有害な廃棄物の越境移動に関する枠組み |
確認の順序
他法令の確認は、初回の輸出前にまとめて行うのが効率的です。一度洗い出しておけば、同じ品目を同じ国へ出す限り再確認は軽くなります。
商品の統計品目番号(HSコード)を確定させる
その品目に他法令の規制がかかるかを確認する
該当する場合、必要な許可・承認・証明の種類と所要期間を把握する
相手国側で求められる書類も併せて確認する
取得までの期間を納期計画に織り込む
INFO
他法令の確認は通関業者が気づいて指摘してくれることもありますが、それは保証されたものではありません。輸出者側で一度棚卸しをしておくことが前提です。HSコードの確定方法については輸入関税の計算方法の記事でも触れています。
用語の整理
輸出実務では似た用語が多く、社内外のやり取りで行き違いが起きやすくなります。最低限、次の区別を共有しておいてください。
| 用語 | 意味 | 混同しやすいもの |
|---|---|---|
| 輸出許可(関税法) | 税関が輸出申告を許可すること。すべての輸出で発生する | 外為法の輸出許可 |
| 輸出許可通知書 / E/P | 上記の許可を受けたことを示す書類 | 輸出許可証 |
| 輸出許可(外為法) | 経済産業大臣が規制対象品目の輸出を許可すること | 関税法の輸出許可 |
| 輸出許可証 / EL | 上記の許可を示す書類 | 輸出許可通知書 |
| 該非判定 | 自社の貨物・技術が規制対象かを判断する作業 | 取引審査 |
| 該非判定書 | 該非判定の結論と根拠を記録した文書 | 仕様書・カタログ |
| 取引審査 | 取引先・最終用途・仕向地に懸念がないか確認する作業 | 該非判定 |
| 輸出申告 | 税関へ輸出の内容を申告する手続き | 輸出許可申請 |
| 輸出許可申請 | 経済産業省へ許可を求める手続き | 輸出申告 |
POINT
社内でこの区別が共有されていないと、営業が「許可は取れている」と言い、貿易管理は別の許可を指していた、という食い違いが起きます。メールや議事録では「税関の輸出許可」「経済産業省の輸出許可」と、どちらかを明示する運用にしておくと事故が減ります。
- 輸出を始める段階にあり、税関と経済産業省それぞれの手続きを社内で整理したい製造業・商社
- 展示会・商談ツアーを通じて、現地バイヤー・キーパーソンと直接接点を持ちたいメーカー・ブランド
- 代行や情報提供サービスではなく、自社が判断・行動できる「機会と場」を求めている海外事業担当者
当機構では、会員が台湾向けライブコマース(累計100回・GMV4億円超の実績)・現地商談ツアー・展示会という実際の取引の場に参加することで、現地の税関実務・バイヤー慣行・規制変化といった一次情報に直接触れる機会を用意しています。
当機構が提供するのは「機会」であり「代行」ではありません
よくある質問
輸出許可証と輸出許可通知書は同じものですか。
別のものです。輸出許可通知書は税関が輸出申告を許可した際に発行される書類で、すべての輸出で発生します。輸出許可証は外為法に基づき経済産業大臣が交付するもので、規制対象の貨物・技術に限って必要になります。
すべての輸出で経済産業省の許可が必要ですか。
必要ありません。リスト規制に該当する貨物・技術、またはキャッチオール規制で懸念があると判断される場合に限られます。まず該非判定を行い、該当するかどうかを確認してください。
該非判定は誰が行うものですか。
輸出者の責任で行います。製品仕様に基づく判定のため技術部門が中心になりますが、用途や取引先に関する判断も必要になるため、営業部門との連携が欠かせません。判定の根拠は文書として残してください。
輸出許可通知書を紛失しました。再発行できますか。
電子申告であれば記録が残っているため、通関業者を通じて再出力できる場合があります。まず委託先の通関業者に相談してください。ただし保存期間を過ぎていると対応できないことがあります。
消費税の輸出免税を受けるには輸出許可通知書が必要ですか。
輸出の事実を証明する書類として必要になります。保存期間の定めがあるため、案件ごとに確実に保管する運用を作ってください。
無償のサンプルでも手続きは必要ですか。
必要です。有償か無償かは関係ありません。貨物を国外へ出す以上は輸出であり、税関への申告も該非判定も行う必要があります。
メールで図面を送るのも規制の対象になりますか。
対象になり得ます。外為法は貨物の輸出だけでなく技術の提供も規制しています。図面や仕様書の送付、海外サーバーへのアップロード、オンラインでの技術説明なども該当する場合があります。
同じ取引先に繰り返し輸出する場合も毎回申請が必要ですか。
一定の要件を満たせば、複数の取引をまとめて許可を受ける制度を利用できます。社内の輸出管理体制の整備が前提になります。輸出の頻度が高い場合は検討する価値があります。